○浅口市安心みまもりシール交付等事業実施要綱

令和4年7月27日

告示第109号

(目的)

第1条 この告示は、認知症高齢者等(認知症等により徘徊はいかい行動がみられる高齢者等をいう。以下同じ。)が外出し、所在不明になった場合、その家族等(認知症高齢者等の家族又は認知症高齢者等の介護に関わる者をいう。以下同じ。)と連絡体制の整備を行う浅口市安心みまもりシール交付等事業(以下「事業」という。)を実施することにより、認知症高齢者等の安全を確保し、家族等の負担軽減を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において「シール」とは、認知症高齢者等の家族等が登録した連絡先等の情報を携帯電話等で読み取ることのできる二次元コードが印字された、本市が交付する安心みまもりシールをいう。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) シールの交付に関すること。

(2) 外出後に所在不明となった認知症高齢者等を発見した者と家族等との、シールを活用した連絡体制の整備及び運用に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条に規定する目的を達成するために必要な事項に関すること。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、市内に住所を有し、在宅で生活する者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 認知症と診断された者

(2) 認知症が疑われる者

(3) その他市長が特に必要と認める者

(利用申請)

第5条 事業を利用しようとする者は、所定の利用申請書を市長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第6条 市長は前条の利用申請書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、事業の利用の可否を決定し、所定の通知書により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により事業の利用の決定を受けた対象者(以下「利用決定対象者」という。)に、1人当たり30枚のシールを交付するものとする。

(シールの追加交付等)

第7条 利用決定対象者の家族等(以下「利用家族等」という。)は、シールの追加交付を希望する場合は、所定の追加交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、同項の規定により申請を行った者(以下「追加交付申請者」という。)に市長が別に定める枚数のシールを交付するものとする。

(費用負担等)

第8条 シールの最初の交付に要する費用その他事業の利用に要する費用は、全額を市の負担とし、シールの追加交付に要する費用は、全額を追加交付申請者の負担とする。

2 前項のシールの追加交付に要する費用の額及び支払方法は、市長が別に定めるものとする。

(利用家族等の遵守事項)

第9条 利用家族等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) シールを利用決定対象者の衣服、靴その他の外出時に着用し、又は携行する物以外のものに貼らないこと。

(2) シールを他人に譲渡し、又は貸与しないこと。

(3) シールを改ざんしないこと。

(4) シールを事業の目的以外に使用しないこと。

(変更等の届出)

第10条 利用家族等は、第5条の利用申請書の記載内容に変更が生じたとき、又は事業の利用を中止しようとするときは、所定の利用変更・中止届出書を市長に提出しなければならない。

(利用の取消し)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を取り消すことができる。

(1) 利用決定対象者が第4条に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請によって事業の利用の決定を受けていたとき。

(3) 第9条各号に掲げる遵守事項に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が事業の利用が不適切であると認めたとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年8月1日から施行する。

浅口市安心みまもりシール交付等事業実施要綱

令和4年7月27日 告示第109号

(令和4年8月1日施行)