○浅口市職員の消防団員との兼職等に関する要綱
令和4年3月28日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、職員が報酬を得て非常勤の消防団員と兼職すること及び兼職に係る職務に専念する義務の免除に関することについて、必要な事項を定めるものとする。
(兼職の請求)
第2条 職員は、法第10条第1項の規定により、報酬を得て非常勤の消防団員を兼職しようとするときは、消防団員との兼職請求書(様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。
(兼職の承認)
第3条 任命権者は、前条の規定により職員から兼職の請求がなされたときは、職務の遂行に著しい支障があるときを除き、これを承認しなければならない。
2 前項の規定により、消防団員との兼職が認められたときは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の許可を要しない。
(兼職の終了)
第4条 職員は、消防団員を退職したときは、消防団員との兼職終了届(様式第2号)を任命権者に提出しなければならない。
(職務専念義務免除の承認)
第5条 第3条の規定により、消防団員との兼職の承認を得た職員(以下「兼職職員」という。)は、勤務時間中(時間外勤務を命じられた場合の当該時間外勤務中を含む。)において消防団員として活動するときは、浅口市職員服務規程(平成18年浅口市訓令第25号)第16条の規定により承認を受けるものとする。
2 職務に専念する義務の免除は、事前に承認を得なければならない。ただし、緊急の場合は、口頭で所属長の承認を得るものとし、事後速やかに前項の規定による手続をとらなければならない。
3 前2項の規定による職務専念義務免除の承認の手続において、任命権者又は所属長は、当該職員が所属する組織の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。この場合において、浅口市事務決裁規程(平成18年浅口市訓令第1号)別表第2の規定による総務課長の合議は要しないものとする。
(職務専念義務の免除時間に係る給与の調整)
第6条 前条第3項の規定により職務専念義務を免除された時間に係る職員としての給与等については、一般職の職員が消防団員を兼ねる場合における報酬等の取扱いについて(平成25年10月9日付消防災第372号消防庁国民保護・防災部防災課長通知)により、減額を行わないものとする。
(正規の勤務時間外における消防団活動の取扱い)
第7条 兼職職員が、正規の勤務時間外において消防団活動に従事し、又は従事しようとしている場合において、職務命令により勤務を命じられたときは、速やかに消防団活動を中止し、職務に服するものとする。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。