○浅口市在宅医療・介護ICT連携推進事業補助金交付要綱
令和4年3月29日
告示第39号
(目的)
第1条 この告示は、地域医療を担う医療機関間の切れ目のない継続した連携を推進するとともに、在宅療養を担う医療機関と介護事業所等との情報共有を図り、もって医療と介護の一体的なサービスの提供体制の構築に資するため、予算の範囲内において補助金を交付することにより、在宅医療・介護ICT連携を推進することを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、医療・介護の関係者が、患者等の療養情報を共有するため、一般社団法人医療ネットワーク岡山協議会が構築した晴れやかネット内の情報共有ツール「在宅療養・ケア支援システム」(以下「ケアキャビネット」という。)を活用し、在宅医療・介護ICT連携を推進する事業とする。
(補助対象事業者)
第3条 この補助金の交付の対象となる事業者は、市内に住所を有する介護保険施設、居宅介護サービス事業所、訪問看護施設等(以下「施設等」という。)のうち、ケアキャビネット利用の申込みをし、利用のためのIDを取得した者が属するものとする。
(補助対象経費)
第4条 この補助金の対象経費は、ケアキャビネットを利用するために必要となる会費とし、1施設等につき、年額2万1,600円を上限とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする施設等は、在宅医療・介護ICT連携補助金交付申請書(様式第1号)を当該年度の2月末日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときはこの限りでない。
(交付決定)
第6条 市長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当であると認めたときは、在宅医療・介護ICT連携補助金交付決定通知書(様式第2号)により、速やかに当該申請施設等に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 補助金の交付申請をした施設等は、補助金の交付決定を受けた日から起算して1月以内に申請を取り下げることができる。
(補助金の返還)
第9条 市長は、施設等が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認められるときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この補助金の交付に関しては、前各条に定めるもののほか、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)の例による。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。