○浅口市地域計画策定事業補助金交付要綱
令和4年3月29日
告示第38号
(趣旨)
第1条 市長は、地域自治によるまちづくりを推進するため、住民組織が自ら企画実施する公益的な事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 住民組織 自治会、町内会その他の市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体をいう。
(2) 協議会型住民自治組織 自治会、町内会のみならず当該地域内の様々な主体が連携し、自ら地域の課題解決を図っていく協議会型の住民組織をいう。
(補助対象事業及び補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、協議会型住民自治組織の設立を目的として、住民組織が自ら企画実施する公益的な活動であって、地域の効果的な課題解決や活性化が期待できる事業とする。
2 補助対象経費(補助金の交付対象となる経費をいう。)は、補助対象事業に係る経費とし、補助対象事業、補助限度額及び補助率は、別表のとおりとする。
(交付の制限)
第4条 この告示による補助金の交付を受けた住民組織は、別表に規定する補助対象事業の区分ごとに、事業が完了した年度の翌年度から起算して4年を経過するまでは、同一の区分の補助金の交付を受けることができない。
(補助金の交付申請)
第5条 この告示による補助金の交付を受けようとする住民組織は、浅口市地域計画策定事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業(変更)計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、内容を審査の上、適当であると認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。
2 市長は、前項の決定を行う場合、事業の目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができる。
(交付決定の通知)
第7条 市長は、補助金の交付を決定したときは、補助金の交付を申請した住民組織に浅口市地域計画策定事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、その完了の日から起算して20日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、浅口市地域計画策定事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第8号)
(2) 収支精算書(様式第9号)
(3) 事業費総額に係る請求書又は領収書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 補助事業者は、前項の規定による実績報告のほか、市長の求めに応じ、事業成果の報告を行わなければならない。
(補助金の支払)
第11条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後補助金を支払うものとする。ただし、補助金の交付の目的を達成するため特に必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 内容 | 補助限度額 | 補助率 |
住民アンケート等調査事業 | アンケート等調査に係る費用(通信運搬費、消耗品費、印刷費等) | 5万円を限度とする。 | 10分の10以内 |
地域計画策定事業 | 地域計画策定に係る費用(講師等への謝礼、通信運搬費、消耗品費、印刷費等) | 5万円を限度とする。 | 10分の10以内 |