○浅口市犯罪被害者等支援金支給要綱
令和4年3月22日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この告示は、浅口市犯罪被害者等基本条例(平成23年浅口市条例第24号)第4条の規定に基づき、犯罪被害者等支援金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含み、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。
(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は傷害(医師の診断書により全治1月以上の加療を要するものに限る。以下同じ。)をいう。
(3) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者をいう。
(遺族の範囲及び順位)
第3条 遺族は、犯罪被害者の死亡のときにおいて、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)
(2) 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(1) 遺族支援金 犯罪行為により死亡した者の第1順位遺族(前条第2項の規定により第1順位となる遺族をいう。以下同じ。)
(2) 傷害支援金 犯罪行為により傷害を受けた者
(1) 遺族支援金 30万円
(2) 傷害支援金 10万円
(犯罪被害者等支援金を支給しないことができる場合)
第6条 次に掲げる場合には、犯罪被害者等支援金を支給しないことができる。
(1) 犯罪被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があるとき。
(2) 犯罪被害者が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪被害につき、犯罪被害者にもその責めに帰すべき行為があったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、犯罪被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から犯罪被害者等支援金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。
(申請期限)
第7条 犯罪被害者等支援金の申請期限は、次のとおりとする。
(1) 当該犯罪被害の発生を知った日から2年以内
(2) 当該犯罪被害が発生した日から7年以内
(遺族支援金の支給の申請)
第8条 遺族支援金の支給の申請をしようとする者(以下この条において「遺族支援金申請者」という。)は、浅口市遺族支援金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の日を証する書類
(2) 犯罪被害者の住民票の除票の写し
(3) 遺族支援金申請者の住民票の写し及び犯罪被害者との続柄に関する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書
(4) 遺族支援金申請者が犯罪被害者との婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類
(5) 遺族支援金申請者が配偶者以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(傷害支援金の支給の申請)
第9条 傷害支援金の支給の申請をしようとする者は、浅口市傷害支援金支給申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 傷害を受けた日、治療に要する期間及び傷害の状態を証する医師の診断書
(2) 犯罪被害者の住民票の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による決定を行うため必要があると認めるときは、申請者に対し、報告又は書類の提出を求めることができる。
(支給決定の取消し等)
第12条 市長は、支給決定を受けた者が偽りその他不正の手段により支給決定を受けたと認めるとき、又は第6条の規定に該当することが判明したときは、当該支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に犯罪被害者等支援金が支給されているときは、期限を定めてその全部又は一部を返還させるものとする。
(権利の譲渡等の禁止)
第13条 犯罪被害者等支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することができない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行し、同日以後に受けた犯罪被害について適用する。