○浅口市大谷地区まちづくり事業補助金交付要綱
令和4年3月22日
告示第34号
(趣旨)
第1条 市長は、大谷地区及び周辺地区の活力あるまちづくりを推進するとともに、住民等の福祉の増進に寄与するため、住民組織又は市民活動団体(以下「住民組織等」という。)に対し、浅口市大谷地区まちづくり基金を活用し、予算の範囲内において大谷地区まちづくり事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 住民組織 自治会、町内会その他の市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体をいう。
(2) 市民活動団体 特定非営利活動法人、ボランティア団体その他の公益的な活動を主たる目的とする団体をいう。
(補助対象事業及び補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、第1条の趣旨に沿うものかつ住民組織等が実施する公益的な活動であり、効果的な課題解決や地域の活性化が期待できる事業とする。
2 補助対象事業を実施する住民組織等又はその役員が浅口市暴力団排除条例(平成23年浅口市条例第25号)第2条第1号の暴力団又は同条第2号の暴力団員若しくは同条第3号の暴力団員等に該当するときは、補助の対象外とする。
3 補助対象事業が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助の対象外とする。
(1) 営利を目的とするもの
(2) 特定の個人、団体、企業又は法人のみが利益を受けるもの
(3) 政治、宗教、選挙活動に関するもの
(4) 国、地方公共団体及びそれらの外郭団体等から他の補助金等の交付を受けているもの
(5) 単に地区住民の交流や親睦を図ることを目的とするもの
(6) 公序良俗に反するもの
4 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)の区分、内容及び補助対象経費限度額は、市長が別に定めるものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費から補助対象事業に係る収入を控除した額の10分の10以内とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする住民組織等は、大谷地区まちづくり事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 住民組織等の定款、規約、会則又はこれに代わるもの
(4) 住民組織等の構成員名簿及び役員名簿
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の決定を行う場合、事業の目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができる。
(変更等の承認)
第7条 補助金交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容、経費の配分その他申請に係る事項の変更をしようとするとき、又は補助事業の中止若しくは取下げをしようとするときは、あらかじめ、大谷地区まちづくり事業補助金交付事業変更等承認申請書(様式第3号)により、市長の承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。
(1) 補助目的の達成に必要と認められる軽易な経費の配分の変更
(2) 前条の規定により決定された補助金の額の20パーセント以内の減額変更
(状況報告及び指示)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の実施状況の報告を求めることができる。
2 市長は、補助事業の実施状況が、第6条の規定による交付の決定の内容に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し必要な指示をすることができる。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その完了の日から起算して20日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、大谷地区まちづくり事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 補助事業の収支に係る請求書又は領収書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の支払)
第11条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助金を支払うものとする。ただし、補助金の交付の目的を達成するため特に必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の用途へ使用したとき。
(2) 第6条の規定による補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、偽り又は不正な行為があると認められたとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超えて補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。