○浅口市DX推進委員会規程
令和4年2月16日
訓令第2号
浅口市情報化推進委員会規程(平成18年浅口市訓令第32号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市におけるDXの総合的かつ計画的な推進及び行政事務を効率的に運用するため、浅口市DX推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、目的達成のため次の事業を行う。
(1) DX推進に関する重要事項及び施策の総合調整に関すること。
(2) 情報セキュリティに関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、最高情報責任者(以下「CIO」という。)及び委員をもって組織する。
2 CIOは企画財政部を担任する副市長をもって充てる。
3 委員は、部長相当職の職員をもって充てる。
4 CIOは、必要があると認めるときは、前項に掲げる者以外の者を構成員として臨時に委員会に参加させることができる。
(会議)
第4条 委員会の会議は、CIOが必要に応じて招集する。
2 会議の議長は、CIOがこれに当たる。
3 CIOに事故があるときは、企画財政部長がその職務を代理する。
(DX推進担当者)
第5条 行政事務におけるDXを円滑に推進するため、各課等の職員のDX推進業務をサポートするDX推進担当者を置く。
2 DX推進担当者は、各所属の長が推薦する職員をもって充てる。
(関係者の出席)
第6条 CIOは、必要に応じて委員会に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画財政部において処理する。
(その他)
第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、CIOが別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。