○浅口市交通安全推進団体活動補助金交付要綱

令和4年2月24日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、安全で安心なまちづくりを推進するため、交通安全活動を推進する団体に対し、予算の範囲内において、浅口市交通安全推進団体活動補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、市内における交通事故の防止及び交通安全の推進を図ることを主たる目的として設立された団体とする。ただし、政治活動、宗教活動又は営利活動を目的とする団体は除くものとする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 交通安全思想の普及に向けた啓発活動

(2) 交通安全運動の推進

(3) 交通安全研修会、講演会又は座談会の開催

(4) 交通安全に関する調査研究及び関係団体との連絡調整

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、別表に定めるものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10とする。

(補助金の申請)

第6条 補助対象団体は、補助金の交付を受けようとするときは、浅口市交通安全推進団体活動補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 規約

(4) 役員名簿

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付を適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、浅口市交通安全推進団体活動補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助対象団体に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による補助金の交付の決定(以下「補助金の交付決定」という。)を行う場合において、必要があると認めるときは、当該補助金の交付決定に関し条件を付すことができる。

3 市長は、第1項の規定による審査の結果、補助金の交付を不適当と認めるときは、理由を付して補助対象団体にその旨を通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 補助対象団体は、補助金の交付決定を受けたときは、浅口市交通安全推進団体活動補助金交付請求書(様式第3号)により市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに内容を審査し、適当と認めるときは、補助対象団体に補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第9条 補助対象団体は、補助事業が完了したときは、速やかに浅口市交通安全推進団体活動補助金実績報告書(様式第4号)に次の書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 領収書等の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第10条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、条件に適合すると認められたときは、補助金の額を確定し、補助対象団体に浅口市交通安全推進団体活動補助金交付確定通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(補助金の返還)

第11条 市長は、規則第19条の規定により当該補助金の交付決定を取り消した場合は、浅口市交通安全推進団体活動補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により、補助対象団体に通知し、期限を定めて返還させるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費の区分

対象となる経費の例

旅費

交通費、通行料等

需用費

啓発用品購入費、文房具類購入費、印刷製本費等

食料費(会議等に係る飲物代、茶菓子程度の物に限る)

役務費

郵便料、通信料、保険料等

使用料

会場使用料、機器借上料、駐車場使用料等

報償費

記念品購入費、講師謝礼等

負担金

講習会等参加負担金

その他市長が必要と認める経費

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浅口市交通安全推進団体活動補助金交付要綱

令和4年2月24日 告示第20号

(令和4年4月1日施行)