○浅口市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年12月23日

規則第29号

(申請書等の様式)

第2条 条例第4条に規定する申請書は、過疎地域における固定資産税課税免除申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第5条の規定による届出は、過疎地域における固定資産税課税免除申請事項変更届(様式第2号)又は過疎地域における固定資産税課税免除事業廃止(休止)(様式第3号)により行うものとする。

(実地調査)

第3条 条例第4条又は第5条の規定による申請又は届出があったときは、市長は必要に応じて実地調査を行わなければならない。

(課税免除の決定)

第4条 市長は、条例第4条の規定による申請があった場合において、固定資産税の課税免除をすることを決定したときは、過疎地域における固定資産税課税免除決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 浅口市過疎地域の公示に伴う固定資産税の特例に関する条例(平成18年浅口市条例第56号)附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例の施行に関し必要な事項については、浅口市過疎地域の公示に伴う固定資産税の特例に関する条例施行規則を廃止する規則(令和3年浅口市規則第23号)による廃止前の浅口市過疎地域の公示に伴う固定資産税の特例に関する条例施行規則(平成18年浅口市規則第52号)の規定の例による。

画像画像画像

画像

画像

画像

浅口市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年12月23日 規則第29号

(令和3年12月23日施行)