○浅口市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年12月23日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年浅口市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 浅口市過疎地域の公示に伴う固定資産税の特例に関する条例(平成18年浅口市条例第56号)附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例の施行に関し必要な事項については、浅口市過疎地域の公示に伴う固定資産税の特例に関する条例施行規則を廃止する規則(令和3年浅口市規則第23号)による廃止前の浅口市過疎地域の公示に伴う固定資産税の特例に関する条例施行規則(平成18年浅口市規則第52号)の規定の例による。