○浅口市低所得の子育て世帯に対する商品券給付事業実施要綱
令和3年10月6日
告示第148号
(目的)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響により損害を受けた低所得の子育て世帯に対し、予算の範囲内において浅口商工会が発行する共通商品券(以下「商品券」という。)を給付することで、子育て世帯の経済的負担の軽減を図り、もって子どもの健全な育成に資するとともに、地域経済の活性化につなげることを目的とする。
(給付対象者)
第2条 商品券の給付の対象者(以下「給付対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 浅口市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給事業実施要綱(令和3年浅口市告示第78号。以下「特別給付金(ひとり親世帯分)要綱」という。)又は浅口市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業実施要綱(令和3年浅口市告示第96号。以下「特別給付金(ひとり親世帯以外分)要綱」という。)の支給対象者であること。
(2) 令和4年1月1日から令和4年2月28日までの間に前号に掲げる規定による給付金の支給申請をし、及び交付決定を受けた者であること。
(3) 令和3年11月1日において市内に住所を有すること。
(給付額)
第3条 給付する商品券の額は、対象児童(給付対象者が特別給付金(ひとり親世帯分)要綱の規定による給付を受けた場合にあっては当該給付に係る監護等児童、特別給付金(ひとり親世帯以外分)要綱の規定による給付を受けた場合にあっては当該給付金の支給に係る対象児童をいう。以下同じ。)1人につき1万円分とする。
(給付方法)
第4条 市長は、本事業の実施に当たり、特殊な事情のものを除き、対象児童分を一括して給付対象者に郵送する。
2 市長は、給付対象者及び対象児童の氏名及び住所等を掲載した給付対象者リストを作成し、これに基づき商品券を給付するものとする。
(返送された商品券の取扱い)
第5条 市長は、給付対象者に郵送した商品券が保管期間経過又は受取を拒否される等の理由により返送された場合は、返送後2箇月が経過するまで当該商品券を保管するものとする。この場合において、当該期間が経過したときは、当該給付対象者は給付を辞退したものとみなす。
2 市長は、商品券が返送された給付対象者に対し再通知を行い、受取が可能となった場合は、保管している商品券を給付する。この場合において、再通知は1回限りとする。
(商品券の返還)
第6条 偽りその他不正の行為により商品券の給付を受けた者があるときは、市長は、その商品券の返還を命ずることができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和4年5月31日限り、その効力を失う。