○浅口市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程

令和3年9月30日

選挙管理委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、浅口市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例(令和3年浅口市条例第16号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、選挙運動用ビラの作成の公営に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)

第2条 条例第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、選挙運動用ビラ作成契約届出書(様式第1号)に当該契約に関する書面の写しを添えて、浅口市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(選挙運動用ビラの作成の公営の確認申請等)

第3条 候補者(前条の規定による届出書の提出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による確認申請があったときは、その内容を審査の上、選挙運動用ビラ作成枚数確認書(様式第3号)を当該申請に係る候補者に交付するものとする。

(ビラ作成業者への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第2項の規定による確認書の交付を受けたときは、直ちに、当該確認書を条例第3条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者に提出しなければならない。

(ビラ作成業者への選挙運動用ビラ作成証明書の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用ビラ作成証明書(様式第4号)を、作成の実績に基づき作成し、ビラの作成を業とする者に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 ビラの作成を業とする者は、条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書(様式第5号)第3条第2項の選挙運動用ビラ作成枚数確認書及び前条の選挙運動用ビラ作成証明書を添えて、市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な諸様式及び事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(令和4年12月26日選管告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の浅口市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する規程の規定、第2条の規定による改正後の浅口市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程の規定及び第3条の規定による改正後の浅口市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

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浅口市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程

令和3年9月30日 選挙管理委員会告示第5号

(令和4年12月26日施行)