○浅口市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和3年9月17日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、浅口市規則に規定する申請書、申込書、届出書その他の文書(以下「申請書等」という。)で押印の定めがあるものについて押印の特例を定めることにより、行政手続の簡素化を推進し、もって市民の利便性の向上及び行政事務の効率化を図ることを目的とする。

(押印の特例)

第2条 申請書等のうち、市長が別に定めるものについては、当該申請書等について規定する浅口市規則の規定にかかわらず、押印を要しないものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、押印の特例に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

浅口市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和3年9月17日 規則第25号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
令和3年9月17日 規則第25号