○浅口市保育所等整備事業補助金交付要綱

令和3年4月23日

教育委員会告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、子どもを安心して育てることができる体制整備の促進等のため、社会福祉法人等が、市内に認可保育所、認定こども園及び小規模保育事業所(以下「保育所等」という。)の施設整備を行うことに対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所を市内に設置する、又は設置しようとする社会福祉法人等

(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園を市内に設置する、又は設置しようとする社会福祉法人又は学校法人

(3) 法第34条の15第2項に規定する小規模保育事業所を市内に設置する、又は設置しようとする社会福祉法人等

2 前項に規定する補助対象者又はその役員が浅口市暴力団排除条例(平成23年浅口市条例第25号)第2条第1号の暴力団又は同条第3号の暴力団員等に該当するときは、補助金の交付を行わないものとする。

(対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱(令和5年8月22日付けこ成事第466号こども家庭庁長官通知別紙)3に規定するものとする。

(補助金の対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条の事業に係る経費で、就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱別表1―1から別表1―5までに定めるものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱に定められた算定基準、交付基準額表及び負担割合により算出された額(1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額)の合計額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、所定の交付申請書を、浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指示した日までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会において特別の事情があると認めるときは、交付申請書の提出期限を延長することができる。

(補助金の交付決定)

第7条 教育委員会は、前条の交付申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、所定の交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の場合において適正な交付を行うために必要があるときは、補助金交付申請に係る事項に修正を加え補助金交付の決定をすることができる。

(申請の取下げ期限)

第8条 補助金の交付の申請をした者は、補助金の交付の決定を受けた日から起算して20日以内に申請の取下げをすることができる。

(変更等の承認)

第9条 補助金交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業等の内容、経費の配分その他申請に係る事項の変更をしようとするとき又は補助事業の中止若しくは廃止をしようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、所定の実績報告書に次に掲げる書類を添えて、補助事業完了の日から起算して20日以内又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) その他教育委員会が必要と認める書類

(補助金の確定)

第11条 教育委員会は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて実地に調査し、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、所定の確定通知書により通知するものとする。

(補助金の交付時期)

第12条 補助金は、補助事業が完了した後において交付するものとする。ただし、教育委員会が補助金の交付の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、所定の交付請求書を教育委員会に提出しなければならない。

(関係書類の保管等)

第13条 補助事業者は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第14条 この補助金の交付に関しては、前各条に定めるもののほか、就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱の例による。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年9月22日教委告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の浅口市保育所等整備事業補助金交付要綱の規定は、令和5年度分の補助金から適用する。

浅口市保育所等整備事業補助金交付要綱

令和3年4月23日 教育委員会告示第10号

(令和5年9月22日施行)