○浅口市立小・中学校児童生徒用モバイルルータ等貸出事業実施要綱
令和3年4月23日
教育委員会告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、家庭及び休校時等におけるICTを活用した学習環境の整備の促進を図るに当たり、経済的理由等により当該学習環境の整備が困難と認められる児童若しくは生徒の保護者又は浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)若しくは浅口市立小・中学校が適当と認めた団体等(以下「団体等」という。)に対し、教育委員会が所有するモバイルルータ及び附属品(以下「モバイルルータ等」という。)を貸し出す浅口市立小・中学校児童生徒用モバイルルータ等貸出事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸出対象者)
第2条 モバイルルータ等を借り受けることのできる者は、児童若しくは生徒の保護者で、次の各号のいずれかに該当するもの又は団体等とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 浅口市就学援助規則(平成18年浅口市教育委員会規則第13号)第7条に規定する認定を受けている者
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めた者
(貸出機器)
第3条 教育委員会が貸し出す物品は、モバイルルータ本体及び附属品とする。
(貸出申請)
第4条 モバイルルータ等を借り受けようとする者(以下「申請者」という。)は、浅口市立小・中学校児童生徒用モバイルルータ等貸出申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 団体等が前項に規定する申請をするときは、事前に関係課長又は学校長から承認を受けなければならない。
(貸出期間及び台数)
第6条 モバイルルータ等の貸出期間は、前条に規定する貸出しの決定をした日から当該日の属する年度の末日又は返却の申出のあった日までとする。
2 モバイルルータ等の貸出台数は、前条に規定する貸出しの決定を受けた者(以下「借受者」という。)の属する世帯につき1台(借受者が団体等の場合にあっては、当該団体等に属する児童又は生徒10人当たり1台)とする。ただし、特別の事由があると教育委員会が認めるときは、この限りでない。
(貸出費用)
第7条 モバイルルータ等は無償で貸し出すものとし、電気料及び通信費等モバイルルータ等の使用に伴う費用は、借受者の負担とする。
(借受者の遵守事項)
第8条 借受者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) モバイルルータ等は、附属品であるモバイルルータ取扱説明書により適切に使用し、常に良好な状態で管理しなければならない。
(2) 借受者は、モバイルルータ等には、学校指定の情報端末以外を接続してはならない。
(3) モバイルルータ等は、児童又は生徒の学習目的以外に使用してはならない。
(4) モバイルルータ等を処分し、転貸し、又は譲渡してはならない。
(5) モバイルルータ等の使用に係るID、パスワード等の情報を他者に漏らしてはならない。
(貸出承認の取消し等)
第9条 教育委員会は、借受者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、貸出しの決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段によりモバイルルータ等の貸出しの決定を受けたとき。
(2) 法令又はこの告示に違反したとき。
(3) 第2条に規定する貸出対象者の要件に該当しなくなったとき。
(4) その他教育委員会が不適当と認めたとき。
(返却)
第10条 借受者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事由が生じた日から起算して7日以内にモバイルルータ等を返却するものとし、返却に当たっては教育委員会が行う点検及び確認を受けるものとする。
(1) 貸出期間が終了したとき。
(2) 児童又は生徒が浅口市立学校に在籍しなくなったとき。
(3) 前条の規定により貸出承認を取消されたとき。
(損害賠償等)
第11条 貸出期間中に生じたモバイルルータ等に起因する事故は、教育委員会の責に帰する事由を除き、借受者がその責任を負わなければならない。
2 モバイルルータ等を紛失し、又は棄損したときは、浅口市立小・中学校児童生徒用モバイルルータ等紛失・破損等報告書(様式第4号)を教育委員会に提出するとともに、借受者の負担において原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると教育委員会が認めるときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月26日教委告示第22号)
この告示は、公布の日から施行する。