○浅口市国土強靱化地域計画検討委員会設置要綱

令和3年3月10日

訓令第2号

(目的及び設置)

第1条 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成25年法律第95号)及び岡山県国土強靱化地域計画に基づき、本市における国土強靱化に関する施策の推進に関する基本的な計画として、浅口市国土強靱化地域計画(以下「市地域計画」という。)を策定するため、浅口市国土強靱化地域計画検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 本市における国土強靱化の基本的な方針に関すること。

(2) 市地域計画の策定又は変更に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員長が特に必要と認める重要事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、市長をもって充てる。

3 副委員長は、副市長及び教育長をもって充てる。

4 本部員は、理事、企画財政部長、生活環境部長、健康福祉部長、産業建設部長、上下水道部長、総合支所長、会計管理者、教育次長、議会事務局長のほか、部長級以上の職員をもって充てる。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員(副委員長を含む。以下次項において同じ。)の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の意見調整を経て、委員長が決定する。

(幹事会)

第6条 委員会の補助組織として、幹事会を置く。

2 幹事会の構成員は、委員長が定める。

(関係者の出席)

第7条 委員会及び幹事会は、必要があるときは、会議に学識経験者、職員その他の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会及び幹事会の庶務は、企画財政部において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

浅口市国土強靱化地域計画検討委員会設置要綱

令和3年3月10日 訓令第2号

(令和3年3月10日施行)