○浅口市地区交付金交付要綱

令和3年3月31日

告示第53号

浅口市地区交付金交付要綱(平成18年浅口市告示第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市長は、市内各地区の地区活動を活発化し、明るく健康で住み良いまちづくりを推進することを目的として、浅口市地区交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 単位自治組織 本市の区域内の一定地域内に住所を有する者が、世帯を単位とした地縁に基づいて形成され、前条に規定する目的のため、自主的に組織、運営及び活動している自治組織をいう。

(2) 連合自治組織 前号の単位自治組織をもって構成された連合体をいう。

(3) 人口 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1項の規定による本市の住民基本台帳に記載されている個人の数をいう。

(交付対象団体)

第3条 交付金の交付対象団体は、連合自治組織とする。ただし、連合自治組織が設立されていない場合は、単位自治組織とする。

(交付対象活動)

第4条 交付対象活動は、第1条に規定する目的の達成に必要な活動とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する活動は除く。

(1) 営利のみを目的とする活動

(2) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を強化育成することを主たる目的とする活動

(3) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動

(4) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

(5) 活動の効果が特定の個人のみに帰属することを目的とする活動

(6) 自ら活動を伴わない寄附又は協賛等を目的とする活動

(7) 前各号に定めるもののほか、市長が不適切と認める活動

(交付金の額)

第5条 交付金の額は、予算の範囲内で、別表に定める基準により算出して得た額とする。

2 交付対象団体への配分率等は、地域の実情を勘案し、市長が別に定める。

(交付申請)

第6条 交付金の交付を受けようとする交付対象団体の代表者は、浅口市地区交付金交付申請書(様式第1号)に事業計画兼収支予算書(様式第2号)を添えて6月末日までに市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の交付申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当であると認めたものに対して、速やかに浅口市地区交付金交付決定通知書(様式第3号)により交付の決定を通知しなければならない。

(交付金の支払)

第8条 市長は、前条の規定による交付金の交付決定を行ったときは、交付金の交付決定を受けた団体(以下「交付決定団体」という。)に交付金を交付することができる。

2 交付決定団体は、前項の規定による通知を受けた場合において、団体の運営上必要があるときは、概算払の方法により交付金の交付を受けることができる。

3 前2項の規定による交付金の交付を受けようとする交付決定団体の代表者は、浅口市地区交付金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(年度途中の新設、連合、分離、解散)

第9条 年度途中で新たに設立された交付対象団体(連合及び分離により新たに交付対象団体となったものを含む。)は、第6条の規定による交付申請の期限にかかわらず、市長に交付金の交付を申請することができる。この場合において、交付金の額は、第4条の規定にかかわらず、第4条の規定により算出した交付金額を12で除して得た額に新設の届出をした日の翌月1日から当該年度の3月末日までの期間の月数を乗じて得た額とする。

2 既に交付金の交付を受けた交付決定団体(以下「交付団体」という。)は、年度途中に連合、分離及び解散(以下この条において「異動」という。)した場合、速やかに第11条の規定による実績報告を行わなければならない。この場合において、交付金の額は、第4条の規定にかかわらず、第4条の規定により算出した交付金額を12で除して得た額に4月1日から異動の日の前月の末日(当該異動の日が月末の場合は当該異動の日)までの期間の月数を乗じて得た額とする。

3 前2項の規定により算出した交付金の額に1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付金の積立て)

第10条 交付団体は、交付金を翌年度以降において行う事業に充てようとするときは、交付金の一部を積み立てることができる。

2 交付団体が交付を受けた年度に積み立てることができる交付金の額は、その年度に交付を受けた連絡調整加算の額及び連合加算の額を合算した額を限度とする。

3 交付団体は、積み立てた交付金を第4条に定める活動の経費に充てるものとする。

4 第1項の規定により交付金の一部を積み立てた交付団体が、事業内容の変更、解散等により当該積み立てた交付金を活用しなくなったときは、当該積み立てた交付金の残存額を市に返還するものとする。

(実績報告)

第11条 交付団体の代表者は、事業が完了したときは、浅口市地区交付金実績報告書(様式第5号)に事業報告兼収支決算書(様式第6号)及び関係書類を添えて市長に報告しなければならない。

(実地調査等)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、実地調査を行い、交付団体に対し、説明又は関係書類の提出を求めることができる。

(交付取消)

第13条 市長は、交付団体が偽りその他不正の行為により交付金を受領した場合には、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(交付金の返還)

第14条 市長は、交付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に交付金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は、交付決定団体に交付すべき交付金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第15条 この交付金の交付に関しては、前各条に定めるもののほか、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)の例による。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月17日告示第78号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

交付金の算定基準

基本額

当該年度の4月1日現在の人口割

人口に550円を乗じて得た額を上限とする。

水道料金の基本料金加算

公会堂等コミュニティ集会所の当該年度水道料金の基本料金

連絡調整加算

当該年度の4月1日現在の人口割

人口に50円を乗じて得た額を上限とし、交付対象団体への配分は25,000円を上限とする。

連合加算

当該年度の4月1日現在の人口割

交付対象団体が連合自治組織である場合、当該連合自治組織の人口区分に応じ、当該連合自治組織の人口に下表の金額を乗じて得た額を上限とする。





連合自治組織の人口区分(人)

金額(円)


1~99

10

100~199

20

200~299

30

300~399

40

400~499

50

連合自治組織の人口が500人以上の場合は、25,000円を上限とする。

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浅口市地区交付金交付要綱

令和3年3月31日 告示第53号

(令和5年4月17日施行)