○浅口市地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護施設等整備分)交付要綱

令和3年3月30日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この告示は、病床の機能分化及び連携に伴って増加する退院患者に対応しつつ、今後急増する高齢単身世帯、夫婦のみの世帯、認知症高齢者等が住み慣れた地域において継続して日常生活を営むことを可能とすることを目的として、地域密着型サービス等地域の実情に応じた介護サービス提供体制を整備する民間事業者(以下「事業者」という。)に対して予算の範囲内で浅口市地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護施設等整備分)(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、岡山県地域医療介護総合確保基金を活用した地域密着型サービス(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。)等地域の実情に応じた介護サービス提供体制を整備するため、市内において施設を整備する事業者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、交付対象としない。

(1) 規則第19条第1項の規定により補助金の交付決定の取消しを受け、当該取消しの日の属する年度の翌年度から起算して2年を経過していない者

(2) 事業主又は役員が、浅口市暴力団排除条例(平成23年浅口市条例第25号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員に該当する者であるとき。

(3) 暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者であるとき。

(4) 国、地方公共団体その他これらに準ずる団体(独立行政法人、地方独立行政法人及び国又は地方公共団体の設立、出資等に係る法人をいう。)

(対象事業等)

第3条 補助金の交付対象とする事業(以下「対象事業」という。)は、岡山県地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護施設等整備分)実施要綱(平成27年6月17日付け岡山県長寿第548号。以下「県実施要綱」という。)に基づき市が作成する介護施設等の整備に関する計画により実施する事業とする。

2 補助金は、次に掲げる費用については、交付の対象としないものとする。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 車庫又は倉庫の建設に要する費用

(3) その他施設等整備事業として適当と認められない費用

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、県実施要綱第6条に定める額を限度とし、市長が決定した額とする。この場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするときは、浅口市地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護施設等整備分)交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 地域密着型サービス等整備助成事業又は既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業、介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業

 工事費及び工事事務費に係る対象経費の実支出額算出資料

 工事費及び工事事務費に係る(概算)見積書

 設置場所に係る地図

 建物平面図(建物内の居室等面積を明記したもの)

 建物内の居室等面積を明らかにした表(建物延床面積と一致させること。)

 工事する土地・建物が賃貸借の場合は、契約書及び所有者の許諾書類の写し

 その他市長が必要と認める書類

(2) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業

 購入する設備・備品に係る一覧表

 購入する設備・備品に係る(概算)見積書、カタログの写し等

 按分の算出に関する資料(購入する設備・備品に按分がある場合)

 職員訓練期間中の雇上げ経費に係る雇用状況、報酬・賃金額等を証する書類

 職員募集経費、開設のための普及啓発経費等に係る(概算)見積書

 その他対象経費の支出額を証する書類

 その他市長が必要と認める書類

(3) 定期借地権設定のための一時金の支援事業

 位置図、平面図、公図(建物の配置を加筆すること)

 借地契約書(写し)

 国税庁が定める路線価が分かるもの

 その他対象経費の支出額を証する書類

 その他市長が必要と認める書類

(4) 介護職員の宿舎施設整備事業

 工事費、工事事務費に係る対象経費の実支出額算出資料

 工事費、工事事務費に係る(概算)見積書

 設置場所に係る地図

 建物平面図(建物内の居室等面積を明記したもの)

 建物内の居室等面積を明らかにした表(建物延床面積と一致させること。)

 工事する土地・建物が賃貸借の場合は、契約者や所有者の許諾書類の写し

 整備施設の利用対象となる介護職員の雇用人数が分かる書類の写し

 その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査等により、補助金の交付をすべきものと認めたときは、県補助金の内示を受けた後、申請者に対し、浅口市地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護施設等整備分)交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の調査等の結果により補助金を交付することが不適当と認めたときは、速やかに申請者に対してその旨を通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 補助金の交付の決定には、岡山県地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護施設等整備分)交付要綱(平成27年6月17日付け長寿第548号)第6条第5号の条件が付されるものとする。この場合において、「知事」とあるのは「市長」と、「県」とあるのは「市」と、「事業」とあるのは「対象事業」と読み替えるものとする。

2 市長は、事業者が前項の規定により付した条件に違反したときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。この場合において、当該事業者に損害が生じたときは、当該事業者の負担とする。

(交付決定前着手の届出)

第8条 事業者は、補助金の交付決定前に補助事業に着手しようとするときは、補助金交付決定前着手届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(変更等の承認申請)

第9条 事業者は、第6条による交付決定後において、対象事業等の内容、経費の配分、その他申請に係る事項の変更又は対象事業の中止若しくは廃止の承認を受けようとするときは、あらかじめ浅口市地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護施設等整備分)交付決定変更・補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助事業の変更又は中止若しくは廃止の可否を決定し、浅口市地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護施設等整備分)交付決定変更・補助事業中止(廃止)承認通知書(様式第5号)により事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 事業者は、当該対象事業が完了したときは、事業完了の日から起算して1月を経過した日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該事業承認通知書を受理した日から起算して1月を経過した日)又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、浅口市地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護施設等整備分)実績報告書(様式第6号)に次に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 地域密着型サービス等整備助成事業又は既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業、介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業、介護職員の宿舎施設整備事業

 工事費及び工事事務費に係る対象経費の実支出額算出資料

 工事費及び工事事務費に係る請負契約書等の写し

 工事費及び工事事務費に係る内訳書

 設置場所に係る地図

 建物平面図(建物内の居室等面積を明記したもの)及び立面図

 建物内の居室等面積を明らかにした表(建物延床面積と一致させること。)

 建物内外主要部分の写真

 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定による検査済証の写し

 消防設備等の設置に係る検査済証の写し

 その他市長が必要と認める書類

(2) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業

 購入する設備・備品に係る一覧表

 購入する設備・備品に係る納品書、写真等

 按分の算出に関する資料(購入する設備・備品に按分がある場合)

 職員訓練期間中の雇上げ経費に係る雇用状況、報酬・賃金額等を証する書類

 職員募集経費、開設のための普及啓発経費等に係る納品書等

 その他対象経費の支出額を証する書類

 その他市長が必要と認める書類

(3) 定期借地権設定のための一時金の支援事業

 借地の登記簿謄本

 その他対象経費の支出額を証する書類

 その他市長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、実績報告に係る書類等を審査し、及び必要に応じて実地を調査し、その報告に係る対象事業の成果が補助金等の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、浅口市地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護施設等整備分)確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助金を交付する。

2 事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第18条第2項に定める補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月2日告示第129号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の浅口市地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護施設等整備分)交付要綱の規定は、令和3年度分の補助金から適用する。

(令和4年8月10日告示第116号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の浅口市地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護施設等整備分)交付要綱の規定は、令和4年度分の補助金から適用する。

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浅口市地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護施設等整備分)交付要綱

令和3年3月30日 告示第41号

(令和4年8月10日施行)