○浅口市結婚新生活支援事業費補助金交付要綱
令和3年3月29日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この告示は、低所得者の婚姻に伴う新生活を支援し、経済的不安を軽減することにより、地域における少子化対策の強化に資することを目的として、新規に婚姻した世帯に対して住居費及び引越し費用の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新婚世帯 令和5年3月1日から令和6年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。
(2) 住居費 婚姻を機に浅口市内で新たに住居を取得、賃借又はリフォームする際に要した費用のうち、令和5年4月1日から令和6年3月31日まで(以下「対象期間」という。)に支払ったもので、次の表に掲げるものをいう。
区分 | 内容 |
住居の取得費 | 住居を購入する際に支払った費用(売買契約書を作成したもので、新婚世帯の夫婦合わせて2分の1以上の持分を有するものに限る。) |
住居の賃借費 | 賃借料(勤務先から住宅手当が支給されている場合にあっては当該住宅手当に相当する額を除く。)、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料。ただし、賃貸人が、新婚世帯の夫婦いずれか一方と3親等以内の親族である場合を除く。 |
住居のリフォーム費 | 住居の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用。ただし、倉庫若しくは車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用又はエアコン、洗濯機等の家電の購入若しくは設置に係る費用を除く。 |
(3) 引越し費用 婚姻を機に浅口市内に引越しをする際に要した費用のうち、対象期間に引越し業者又は運送業者へ支払った費用をいう。
(補助対象世帯)
第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号の全てに該当する世帯とする。
(1) 対象期間において、夫婦共に浅口市内に居住し、新たな住居に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民登録をしていること。
(2) 婚姻届受理日において、夫婦共に満39歳以下であること。
(3) 申請時における最新の所得証明書をもとに、夫婦の所得を合計した額(貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。以下同じ。)の返済を現に行っている場合、夫婦の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した額)が500万円未満であること。
(4) 他の公的制度による住居費の補助等(消費税率及び地方消費税の引上げとそれに伴う対応について(平成25年10月1日閣議決定)(5)①一般の住宅取得に係る給付措置によるすまい給付金若しくは(5)②被災者の住宅再建に係る給付措置による住まいの復興給付金又は林野庁公示による外構部の木質化対策支援事業を除く。)を受けておらず、かつ、生活保護を受給していないこと。
(5) 交付申請の時点において、夫婦共に市税等の滞納がないこと。
(6) 夫婦共に過去にこの告示に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(7) 夫婦共に浅口市暴力団排除条例(平成23年浅口市条例第25号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
(8) 浅口市に定住する意思があること。
(補助対象経費等)
第4条 補助対象となる経費は、住居費と引越し費用を合算した額とする。
2 補助金の上限額は次の各号に定める額とし、予算の範囲内で交付する。
(1) 婚姻届受理日における年齢が共に29歳以下の夫婦 60万円
(2) 前号に掲げるもの以外の夫婦 30万円
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、浅口市結婚新生活支援事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、令和6年3月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
(2) 世帯の最新の所得証明書又は非課税証明書
(3) 世帯の直近の市税等の納税証明書又は市税等の滞納がないことを示す証明書
(4) 物件の売買契約書及び領収書の写し(住居費(物件の購入に係る費用に限る。)の補助金の交付を申請する場合に限る。)
(5) 物件の賃貸借契約書及び領収書の写し(住居費(物件の賃借に係る費用に限る。)の補助金の交付を申請する場合に限る。)
(6) 住宅手当支給証明書(様式第2号。住居費(物件の賃借に係る費用に限る。)の補助金の交付を申請する場合に限る。)
(7) 物件のリフォーム工事請負契約書及び領収書の写し(住居費(物件のリフォームに係る費用に限る。)の補助金の交付を申請する場合に限る。)
(8) 引越しに係る領収書の写し(引越し費用の補助金の交付を申請する場合に限る。)
(9) 貸与型奨学金の返済額が分かる書類(貸与型奨学金の返済を現に行っている場合に限る。)
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 補助金の交付は、1世帯につき1回限りとする。
2 市長は、前項の規定による変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、決定通知書により交付決定者に通知するものとする。
2 市長は、前項に規定する請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。
(3) この告示に違反する行為があったとき。
(報告等)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
2 交付決定者は、報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年5月31日限り、その効力を失う。
附則(令和4年3月31日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日告示第27号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。