○浅口市有害鳥獣駆除班活動奨励金交付要綱

令和3年3月24日

告示第29号

(趣旨)

第1条 市長は、有害鳥獣による農林作物等に対する被害の防止を図るため、市内において適法に有害鳥獣を捕獲した有害鳥獣駆除班(以下「駆除班」という。)に対し、予算の範囲内において浅口市有害鳥獣駆除班活動奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、この告示の定めるところによる。

(奨励金の交付対象及び交付額)

第2条 奨励金の交付対象及び交付額は、別表のとおりとする。

(奨励金の交付申請)

第3条 奨励金の交付を受けようとする駆除班は、当該年度の3月15日までに浅口市有害鳥獣駆除班活動奨励金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(奨励金の交付決定)

第4条 市長は、前条の申請書の提出があり、適正と認めたときは、浅口市有害鳥獣駆除班活動奨励金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、奨励金を交付するものとする。

(奨励金の返還)

第5条 市長は、奨励金の交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定を取り消し、又は交付した奨励金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、不正な行為があったとき。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月24日告示第82号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の浅口市有害鳥獣駆除班活動奨励金交付要綱の規定は、令和5年度分の奨励金から適用する。

別表(第2条関係)

交付対象

交付額

1 浅口市内の駆除班で、当該年度(4月1日から翌年2月末日までをいう。以下この表について同じ。)に延べ70人以上出動したもの

1駆除班当たり30,000円以内

2 上記1の駆除班で、当該年度に捕獲した有害鳥獣の捕獲数が下記のいずれかの基準を満たすもの

(1) イノシシ30頭以上

(2) イノシシ、シカ、サル及びノウサギの合計が50頭以上

(3) 鳥類の合計500羽以上

(4) イノシシ、シカ、サル及びノウサギの合計が30頭以上、かつ、鳥類の合計が300羽以上

1駆除班当たり20,000円以内

3 浅口市内の駆除班で、隣接する市町との相互の捕獲許可に基づき、浅口市の区域を越えた捕獲活動を実施したもの

1駆除班当たり20,000円以内

4 豚熱防疫対策でイノシシの捕獲を強化した駆除班で、当該年度に捕獲したイノシシの合計が100頭以上のもの

1駆除班当たり25,000円以内

備考 鳥類は、カワウ、カラス類、サギ類、カモ類、ハト類、スズメ類及びヒヨドリとする。

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浅口市有害鳥獣駆除班活動奨励金交付要綱

令和3年3月24日 告示第29号

(令和5年4月24日施行)