○浅口市3歳未満児保育促進事業補助金交付要綱

令和3年3月17日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の私立保育所又は私立幼保連携型認定こども園(以下「保育所等」という。)における3歳未満児の年度途中入所の需要等に対応するため、積極的に乳児保育に取り組む保育所等に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 3歳未満児 当該年度初日において3歳に達していない児童をいう。

(2) 私立保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項に規定する児童福祉施設である保育所をいう。

(3) 私立幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「事業」という。)は、各々の保育所等において安定的に3歳未満児の保育が実施できるよう、児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営の基準を定める条例(平成24年岡山県条例第47号)第46条に規定する保育士、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基準を定める条例(平成26年岡山県条例第71号)第5条に規定する保育教諭等及びその他の補助金等の配置基準に規定する保育士又は保育教諭等(以下「保育士等」という。)のほか、3歳未満児の保育のための保育士等を年度当初から配置する事業とする。

(実施要件)

第4条 事業を実施する保育所等は、次に掲げる要件を備えているものでなければならない。

(1) 市で把握する3歳未満児の年度途中入所希望数に基づき、市と調整の上、当該保育所等において3歳未満児の年度途中入所に対してあらかじめ計画的に入所枠を用意しており、かつ、年度途中において3歳未満児が新たに入所する見込みがあること。

(2) 次の及びのいずれも満たすものであること。

 当該年度の4月1日において入所している3歳未満児の数が、令和2年度の4月1日において入所していた3歳未満児人数又は当該年度における3歳未満児の利用定員数以上であること。

 当該年度の3月1日において入所している3歳未満児の数(当該年度の3月入所の締切後に退園した3歳未満児の数を含む。以下同じ。)が、当該年度の4月1日において入所している3歳未満児の数を超えていること。

(3) 事業のための保育士等は、3歳未満児の保育の実施に当たるほか、必要に応じ、年度途中入所児童のための入所前指導並びに地域に住む育児休業中の保護者及びその児童に対する保育についての相談、指導等を実施すること。

2 事業を実施する保育所等が、入所を希望する者がないため前項第2号に掲げる要件を満たすことができない場合については、同項第1号及び第3号に掲げる要件を満たすことをもって、同項に規定する要件を満たすものとみなすことができる。

(補助金額等)

第5条 浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、事業を実施している保育所等(前条第2項の規定により要件を満たすものとみなされたものを除く。)に対して、次項の規定による補助金を交付するものとする。

2 補助金の交付額は、保育所等ごとに、次の表により算出した補助基準額(限度額)と保育所等が事業のため要した実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して、いずれか少ない方の額とする。

補助基準額(限度額)

補助対象人数×補助対象月数×12万円

補助対象人数

事業のために配置した保育士等の人数(利用定員が100人未満の保育所等は1人まで、上記以外の保育所等は2人まで)

補助対象月数

当該年度の初日から9月末日までの6箇月間

3 事業を実施している保育所等で、当該年度の3月1日において入所している3歳未満児の数が令和2年度の3月において入所していた3歳未満児の数以上である場合にあっては、前項の表中「12万円」とあるのは「16万円」とする。

4 教育委員会は、前条第2項の規定により要件を満たすものとみなされた保育所等で、当該年度の3月1日において入所している3歳未満児の数が令和2年度の3月において入所していた3歳未満児の数以上であるものに対して、第2項の規定による補助金を交付するものとする。この場合においては、同項の表中「12万円」とあるのは「16万円」とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付の申請をしようとするものは、浅口市補助金等交付規則に規定する補助金等交付申請書に教育委員会が指定する書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、必要な条件を付して交付するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けたものは、事業終了後速やかに、当該事業の実績について、所定の報告書を教育委員会に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付をせず、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) この告示の規定に違反したとき。

(3) 書類の記載事項に虚偽があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めたとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年5月31日限り、その効力を失う。

(令和5年3月17日教委告示第15号)

この告示は、令和5年4月1日から施行し、改正後の浅口市3歳未満児保育促進事業補助金交付要綱の規定は、令和5年度分の補助金から適用する。

浅口市3歳未満児保育促進事業補助金交付要綱

令和3年3月17日 教育委員会告示第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和3年3月17日 教育委員会告示第6号
令和5年3月17日 教育委員会告示第15号