○浅口市保育士等雇用促進事業補助金交付要綱
令和3年3月17日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内私立保育所、小規模保育事業所及び私立幼保連携型認定こども園(以下「保育所等」という。)における保育士及び保育教諭(以下「保育士等」という。)の雇用を促進するため、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 私立保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項に規定する児童福祉施設である保育所をいう。
(2) 小規模保育事業所 児童福祉法第34条の15第2項に規定する小規模保育事業を行う事業所をいう。
(3) 私立幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。
(補助事業及び補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、保育所等が保育士等の雇用のために行う事業とする。
2 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) ホームページの作成又は変更に要した経費
(2) 保育士等の募集に係る広告に要した経費
(3) 新規に雇用した保育士等の経済的支援のために当該保育士等に支出した費用の額
(4) 人材紹介会社等に支払う紹介手数料
(5) その他教育委員会が必要であると認めた経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費から補助事業に係る収入を控除した額の2分の1以内とする。
2 補助金の額は、1施設あたり25万円を限度とし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとするものは、浅口市補助金等交付規則に規定する補助金等交付申請書に教育委員会が指定する書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、必要な条件を付して交付するものとする。
(実績報告)
第6条 補助金の交付を受けたものは、事業終了後速やかに、当該事業の実績について、所定の報告書を教育委員会に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付をせず、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) この告示の規定に違反したとき。
(3) 書類の記載事項に虚偽があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めたとき。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年5月31日限り、その効力を失う。
附則(令和5年3月17日教委告示第14号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月26日教委告示第24号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。