○浅口市動物と共生できる社会の実現の推進に関する条例
令和3年3月15日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、動物の適正な取扱いに関し必要な事項を定め、市民の動物に対する愛護の意識の高揚を図るとともに、動物の取扱いに起因して人に迷惑を及ぼすことを防止し、もって動物と共生できる社会の実現を図ることを目的とする。
(1) 動物 哺乳類、鳥類及びは虫類に属する動物をいう。
(2) 市民等 市民及び旅行者その他の市内に滞在する者又は市内を通過する者をいう。
(3) 飼い主 動物の所有者(当該所有者以外の者が飼養管理する場合は、その者を含む。)又は占有者をいう。
(市の責務)
第3条 市は、第1条の目的を達成するために必要な施策を策定し、これを実施するよう努めなければならない。
(市民等の責務)
第4条 市民等は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)その他関係法令を遵守しなければならない。
2 市民等は、人と動物との共生について理解を深め、市が行う施策に協力するよう努めなければならない。
3 市民等は、動物を飼養しているかどうかにかかわらず、動物が命あるものであることを認識してその愛護に努めなければならない。
4 市民等は、動物との触れ合いに際して、人に迷惑を及ぼすことがないよう動物を適正に取り扱うよう努めなければならない。
(飼い主の責務)
第5条 飼い主は、命あるものである動物の飼い主としての責任を自覚し、その飼養する動物の生態、習性及び生理を正しく理解した上で適正に管理し、並びにその健康及び安全を保持するよう努めるとともに、その飼養する動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 飼い主は、周辺の生活環境に配慮し、人と動物とが共生できる環境づくりに努めなければならない。
3 飼い主は、その飼養する動物の逸走又は放し飼い等により、野生動物の捕食、在来種の圧迫等の自然環境保全上の問題若しくは周辺の生活環境の悪化又は交通事故、感染症等の動物の安全及び健康に係る問題が生じ、人と動物との共生に支障が生じないよう十分に配慮しなければならない。
4 飼い主は、その飼養する動物を愛情と責任をもって、終生飼養するように努めるとともに、やむを得ず飼養することが困難となった場合は、遺棄せず、自らの責任において適正に飼養することができる新たな飼い主を見付けるよう努めなければならない。
5 飼い主は、その飼養する動物がみだりに繁殖して適正に飼養することが困難とならないよう、繁殖を抑制するための適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
(飼い主の遵守事項)
第6条 飼い主は、その飼養する動物について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 適正に餌及び水を与えること。
(2) 適正に飼養することができる飼養施設を設けること。
(3) 健康状態を把握し、疾病の予防に努めるとともに、異常を認めた場合は、獣医師による治療を受けさせる等の必要な措置を講ずること。
(4) 道路、公園、広場その他の公共の場所若しくは他人の土地、建物等を損傷させ、又は排せつ物、毛、羽毛等で汚させないようにすること。
(5) 異常な鳴き声等による騒音又は悪臭の発生により周辺の生活環境を損なわせないようにすること。
(6) 死亡した場合は、その死体を適正に処理すること。
(7) 逸走した場合は、自らの責任において動物を捜索し、及び収容すること。
(8) 首輪、名札、マイクロチップ等により、飼い主の氏名、電話番号その他の連絡先を明らかにするための措置を講ずること。
(9) 災害が発生して避難する場合は、動物を伴う等の自己の責任による措置を講ずること。
(犬の飼い主の遵守事項)
第7条 犬の飼い主は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)その他関係法令を遵守しなければならない。
2 犬の飼い主は、前条に定めるもののほか、その飼養する犬について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 逸走を防止し、適正に管理するため、固定されたものに綱若しくは鎖で確実につなぎ、又は柵、おりその他の囲いの中に収容する等、人に危害を加え、又は恐怖を与えるおそれのない方法で飼養すること。
(2) 屋外へ連れ出す場合は、犬を制御できる者が必ず引き綱、鎖等でつなぐとともに、排せつ物を処理するための用具を携帯すること。
(3) 屋外で排せつをした場合は、速やかに、かつ、適切に処理すること。
(4) 特性をよく理解し、他人に迷惑をかけないよう適切なしつけを施すこと。
(猫の飼い主の遵守事項)
第8条 猫の飼い主は、第6条に定めるもののほか、その飼養する猫について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 可能な限り室内で飼養すること。
(2) やむを得ず屋外に出す場合は、みだりに繁殖することを防ぐため、不妊手術又は去勢手術(以下「繁殖制限措置」という。)を講ずるとともに、首輪、名札等により、飼い主がいることを明らかにするための措置を講ずること。
(3) 特性をよく理解し、他人に迷惑をかけないよう適切なしつけを施すこと。
(飼い主のいない動物への餌やり)
第10条 市民等は、飼い主のいない動物に餌やりをする場合は、それらの動物を自ら管理するよう努めるとともに、みだりに繁殖することによる周辺環境への悪影響と、それに伴う動物及び人の病気等のまん延を防止する観点から、繁殖制限措置を講ずるよう努めなければならない。
2 市民等は、飼い主のいない動物に餌やりをすることにより、公共の場所又はその周辺において、餌若しくは動物のふん尿その他の汚物、毛若しくは羽毛が散乱し、又はふん尿その他の汚物による臭気が発散しないよう、清掃を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(勧告及び命令)
第11条 市長は、前条の規定に違反して行われる餌やりに起因して周辺の住民の生活環境に支障が生じていると認めるときは、当該支障を生じさせている者に対し、必要な措置を採ることを勧告することができる。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置を採らなかったときは、その者に対し、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置を採ることを命令することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第13条 第11条第2項の規定による命令に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。