○浅口市地域学校協働活動推進員設置要綱

令和3年2月26日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に基づき、浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(役割)

第2条 推進員は、社会教育法第5条第2項に規定する地域学校協働活動に関する事項について、教育委員会の施策に協力し、地域住民等と学校との間の情報の共有を図るとともに、地域学校協働活動を行う地域住民等に対する助言その他の援助を行う。

(設置)

第3条 教育委員会は、浅口市立の各小・中学校区(以下「学校区」という。)に推進員を置くことができる。

(定数等)

第4条 推進員の数は、原則として各学校区1人とする。ただし、地域の実情により、推進員の数を変更することができる。

2 推進員は、複数の学校区を担当することができる。

(委嘱)

第5条 推進員の委嘱は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、当該学校区の学校長の推薦により、教育委員会がこれを行う。

(1) 地域において社会的信望がある者

(2) 地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者

(任期)

第6条 推進員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により委嘱された推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解嘱)

第7条 教育委員会は、推進員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、任期の満了前であっても解嘱することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと認められる場合

(2) 推進員としてふさわしくない行為があったと認められる場合

(3) その他教育委員会が特に必要と認める場合

(職務)

第8条 推進員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域の教育課題の解決に必要な総合的な連絡調整に関する活動

(2) 地域又は学校の教育活動に対する支援、企画及び参加促進に関する活動

(3) 学校運営協議会その他必要な協議体との連携調整に関する活動

(4) その他推進員の設置の目的を達成するために必要な活動

(推進員協議会)

第9条 教育委員会は、次に掲げる事項を協議するため、必要に応じて推進員及び関係職員等による推進員協議会を開催することができる。

(1) 推進員の行う活動や教育課題等についての情報交換に関すること。

(2) 地域の教育課題等についての研究、協議及び提言等に関すること。

(3) その他推進員の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(秘密の保持)

第10条 推進員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(庶務)

第11条 推進員及び推進員協議会に関する庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(必要経費等)

第12条 推進員が活動に要する経費その他の経費については、教育委員会が別に定める。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

浅口市地域学校協働活動推進員設置要綱

令和3年2月26日 教育委員会告示第3号

(令和3年2月26日施行)