○浅口市障害者虐待防止センター設置要綱
令和2年12月28日
告示第220号
(設置)
第1条 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「法」という。)第32条第1項の規定に基づき障害者虐待の防止を図るため、浅口市障害者虐待防止センター(以下「センター」という。)を設置する。
(1) 障害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者をいう。
(2) 障害者虐待 養護者による障害者虐待、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待及び使用者による障害者虐待をいう。
(3) 養護者 障害者を現に養護する者であって障害者福祉施設従事者等及び使用者以外のものをいう。
(4) 障害者福祉施設従事者等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「のぞみの園」という。)又は障害者自立支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業、同条第17項に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業、同条第25項に規定する移動支援事業、同条第26項に規定する地域活動支援センターを経営する事業若しくは同条第27項に規定する福祉ホームを経営する事業その他厚生労働省令で定める事業(以下「障害福祉サービス事業等」という。)に係る業務に従事する者をいう。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 次に掲げる通報及び届出の受理に関すること。
ア 養護者による障害者虐待(18歳未満の障害者を除く。)を受けたと思われる障害者を発見した者による通報
イ 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者による通報
ウ 使用者による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者による通報
エ 養護者による障害者虐待を受けた障害者による届出
オ 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けた障害者による届出
カ 使用者による障害者虐待を受けた障害者による届出
(2) 養護者による障害者虐待の防止及び養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護のため、障害者及び養護者に対して、相談、指導及び助言を行うこと。
(3) 障害者虐待の予防及び早期発見、養護者に対する支援に関する広報その他の啓発活動を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか障害者虐待の防止等に関すること。
(委託)
第4条 市長は、前条各号に掲げる業務の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。
2 対応の具体的方法については、浅口市障害者虐待防止対応マニュアルに従って行うものとする。
(立入調査)
第6条 市長は、養護者による障害者虐待により障害者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認めるときは、法第11条の規定により、健康福祉部社会福祉課職員をもって障害者の居所に立ち入らせ、必要な調査又は質問を行わせることができる。
2 前項の規定による立入り及び調査又は質問を行う場合においては、当該職員は、身分証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入り及び調査又は質問を行う場合は、法第12条第1項の規定に基づき必要に応じて警察に援助を要請することができる。
4 前項の規定による要請は、障害者虐待事案に係る援助依頼書で行うものとする。
(緊急一時保護)
第7条 法第9条第1項による通報又は届出のうち、第5条第1項の規定に基づき緊急性が認められた場合には、速やかに緊急一時保護を実施する。
2 緊急一時保護の実施に当たっては、当該障害者の障害福祉サービスの受給状況に関わらず、法第9条第2項による措置を適用する。
(緊急一時保護の居室確保)
第8条 前条の緊急一時保護を円滑に実施するため、指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等との協働により、居室を確保するための措置を講ずる。
(使用者への周知・啓発)
第9条 市長は、管内の企業、事業所等に対し、法の周知及び障害者の虐待防止に係る啓発を行う。
(秘密保持)
第10条 この告示に規定する各事業に関係する者は、正当な理由なく、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第11条 センターに関する庶務は、健康福祉部において処理する。ただし、第4条の規定により市がセンターが行う業務の全部又は一部を委託した場合、当該業務の庶務は受託者が処理する。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。