○浅口市英語検定等取得報奨金交付要綱

令和2年9月24日

教育委員会告示第26号

(目的)

第1条 この告示は、市内在住の小学生及び中学生が、実用英語技能検定等において一定以上の等級を取得した場合に報奨金を交付し、児童生徒の英語力及び学習意欲の向上を図ることを目的とする。

(交付対象)

第2条 交付の対象となる者は、市内在住の小学生及び中学生で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定(以下「英検」という。)準2級以上に合格した者

(2) 前号に掲げるもののほか、別表に定める基準により、英検準2級以上と同程度以上の能力を有すると認められるに至った者

2 同一等級における報奨金の交付は、1度限りとする。

(報奨金の額)

第3条 報奨金の額は、等級にかかわらず1万円とする。

(交付申請)

第4条 報奨金の交付を受けようとする者は、浅口市英語検定等取得報奨金交付申請書(様式第1号)に英検の合格通知書(第2条第1項第2号に該当する者については、当該能力を有すると認められるに至ったことを証する書類)の写しを添えて浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 申請の期間は、英検に合格した日又は当該能力を有すると認められるに至った日から起算して1年以内とする。

(交付決定)

第5条 教育委員会は、前条の規定による交付申請書を受理したときは、速やかにこれを審査し、その結果を浅口市英語検定等取得報奨金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(報奨金の交付)

第6条 教育委員会は、前条の規定により報奨金の交付が決定したときは、速やかにこれを交付する。

(報奨金の返還)

第7条 虚偽の申請により報奨金を受け取った者又は自己の責めに帰すべき理由により合格を取り消された者は、当該報奨金を速やかに返還しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)


各技能試験において左記の英検等級と同等の能力と認められるもの

TOEIC(L&R、S&W)

TOEFL iBT

GTEC CBT

英検準2級

L&R 225以上、S&W 160以上を満たし、合計が385~785


700~999

英検2級

L&R 550以上、S&W 240以上を満たし、合計が790~1,090

42~71

1,000~1,249

英検準1級

L&R 785以上、S&W 310以上を満たし、合計が1,095~1,300

72~94

1,250~1,399

英検1級

L&R 945以上、S&W 360以上を満たし、合計が1,305~1,390

95~120

1,400

備考

1 TOEIC L&R・・・一般財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会が実施するTOEIC Listening&Reading Test

2 TOEIC S&W・・・一般財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会が実施するTOEIC Speaking&Writing Test

3 TOEFL iBT・・・Educational Testing Service(ETS)が開発した英語能力測定試験

4 GTEC CBT・・・株式会社ベネッセコーポレーションが開発した英語4技能検定

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浅口市英語検定等取得報奨金交付要綱

令和2年9月24日 教育委員会告示第26号

(令和2年9月24日施行)