○浅口市ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業実施要綱
令和2年8月19日
告示第163号
(目的)
第1条 この告示は、令和2年12月11日付一部改正後のひとり親世帯臨時特別給付金支給要領(「ひとり親世帯臨時特別給付金の支給について」(令和2年6月17日付け子発0617第1号厚生労働省子ども家庭局長通知別紙))に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、ひとり親世帯に対して、臨時特別的な給付措置として実施するひとり親世帯臨時特別給付金支給事業に関し、必要な事項を定める。
(支給要件)
第2条 浅口市(以下「市」という。)は、次の各号に定める者(ひとり親世帯臨時特別給付金のうち支給しようとしている給付に相当するものの支給を既に他の都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を管理する町村から受けている者を除く。以下「支給対象者」という。)に対し、ひとり親世帯臨時特別給付金(以下「給付金」という。)を支給する。
(1) 令和2年6月分の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の支給を受けている者(その全部を支給しないこととされている者を除く。以下「児童扶養手当受給者」という。)
(給付金の支給等)
第3条 支給対象者に対して支給する給付金の種類、対象者及び金額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 基本給付(再支給分を含む。) 支給対象者に対して、5万円を1回に限り支給する。ただし、監護等児童が2人以上である支給対象者に支給する給付の額は、これに監護等児童のうちの1人以外の監護等児童につきそれぞれ3万円を加算した額とする。
(2) 追加給付 児童扶養手当受給者及び公的年金給付等受給者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少しているとの申出があった者に対して、5万円を1回に限り支給する。
(児童扶養手当受給者に対する基本給付の支給の申込み等)
第4条 市は、児童扶養手当受給者に対し、基本給付の支給の申込みを行う。
2 児童扶養手当受給者は、前項の申込みを受けた際、別に定める様式の届出書により、基本給付の受給の拒否を届け出ることができる。
(1) 給付金支給口座振込方式 令和2年6月分の児童扶養手当又は給付金振込時における指定口座に振り込む方式
(3) 窓口交付方式 指定口座への振込みによる支給が困難である場合に、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する基本給付に係る申請受付開始日及び申請期限)
第6条 公的年金給付等受給者及び家計急変者に対して支給する基本給付に係る市の申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。
2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和3年2月28日までの間で市長が別に定める日とする。
(公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する基本給付に係る令和2年12月11日以降の申請及び支給の方式)
第7条 公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する基本給付(令和2年12月11日時点で既に基本給付の支給を受けている者又は申請している者に再度支給される基本給付(以下「基本給付(再支給分)」という。)を除く。)の支給を受けようとする者(以下「基本給付申請者」という。)は、別に定める様式の申請書(以下「基本給付申請書」という。)により申請を行う。
(1) 郵送申請口座振込方式 基本給付申請者が基本給付申請書を郵送により市に提出し、市が基本給付申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請口座振込方式 基本給付申請者が基本給付申請書を市の窓口に提出し、市が基本給付申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口交付方式 基本給付申請者が基本給付申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
4 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該基本給付申請者の本人確認を行う。
(令和2年12月11日時点で既に基本給付の支給を受けている又は申請している公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する基本給付(再支給分)の支給の申込み等)
第8条 基本給付を支給した市は、公的年金給付等受給者及び家計急変者(以下この条及び次条において「再支給対象者」という。)に対し、基本給付(再支給分)を支給する場合には、支給の申込みを行う。
2 再支給対象者は、前項の申込みを受けた際、基本給付(再支給分)の受給の拒否を届け出ることができる。
(1) 給付金支給口座振込方式 給付金振込時における指定口座に振り込む方式
(3) 窓口交付方式 指定口座への振込みによる支給が困難である場合に、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(児童扶養手当受給者及び公的年金給付等受給者に対する追加給付に係る申請受付開始日及び申請期限)
第10条 児童扶養手当受給者及び公的年金給付等受給者に対して支給する追加給付に係る市の申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。
2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和3年2月28日までの間で市長が別に定める日とする。
(児童扶養手当受給者及び公的年金給付等受給者に対する追加給付に係る申請及び支給の方式)
第11条 児童扶養手当受給者及び公的年金給付等受給者に対する追加給付の支給を受けようとする者(以下「追加給付申請者」という。)は、別に定める様式の申請書(以下「追加給付申請書」という。)により申請を行う。
(1) 郵送申請口座振込方式 追加給付申請者が追加給付申請書を郵送により市に提出し、市が追加給付申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請口座振込方式 追加給付申請者が追加給付申請書を市の窓口に提出し、市が追加給付申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口交付方式 追加給付申請者が追加給付申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
4 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該追加給付申請者の本人確認を行う。
(給付金の支給等に関する周知)
第14条 市長は、給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び監護等児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
3 市長が第13条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により令和3年3月31日までに支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第16条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第17条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第18条 この告示の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月17日告示第211号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の浅口市ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業実施要綱の規定は、令和2年12月11日から適用する。
別表第1(第2条関係)
①当該者(法第4条第1項第1号ロ又はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)で定める児童の養育者を除く。) | 法第9条第1項で定める児童扶養手当の一部支給に係る支給制限限度額に相当する収入額未満(収入には、当該者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を含み、当該者が母である場合であってその監護する児童が父から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたとき、又は当該者が父である場合であってその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童が母から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたときは、令第2条の4第6項で定めるところにより、当該者が当該費用の支払を受けたものとみなして、収入の額を計算するものとする。) |
②当該者(①に規定する養育者に限る。) | 法第9条の2で定める児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額未満(収入には、当該者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を含む。) |
③当該者の配偶者又は当該者が父若しくは母である場合にあっては当該者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)で当該者と生計を同じくする者若しくは当該者が養育者である場合にあっては当該者の扶養義務者で当該者の生計を維持する者 | 法第10条又は第11条で定める児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額未満(収入には、左欄に掲げる者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を含む。) |
別表第2(第3条関係)
児童扶養手当受給者及び公的年金給付等受給者(法第13条の2支給停止者に限る。)であって、令和2年6月1日以後に死亡した者(当該者が、当該者に対する給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。) | 左欄に掲げる者の法第4条に定める要件に該当する児童(以下「監護等児童」という。)であった者 |
公的年金給付等受給者(法第13条の2支給停止者を除く。)であって、令和2年6月12日以後に死亡した者(当該者が、当該者に対する給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。) | 左欄に掲げる者の監護等児童であった者 |
家計急変者であって、給付金の申請後、当該者に対する給付金の支給が決定される日までの間に死亡した者 | 左欄に掲げる者の監護等児童であった者 |