○浅口市令和2年度児童扶養手当受給者に対する支援給付金支給事業実施要綱
令和2年6月23日
告示第141号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、児童扶養手当の受給者に対する支援給付金を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 支援給付金 この告示に基づき浅口市(以下「市」という。)によって贈与される給付金をいう。
(2) 支給対象者 市から令和2年3月分又は4月分の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の支給を受けた者をいう。
(3) 対象児童 支給対象者に支給される令和2年3月分又は4月分の児童扶養手当の支給に係る監護等児童(児童扶養手当法第5条第2項に規定する監護等児童をいう。以下同じ。)をいう。
(支援給付金の額)
第3条 支援給付金の金額は、対象児童1人につき5万円とする。
(支給の手続)
第4条 市長は、支給対象者に対し、支援給付金の支給の申込みを行うものとする。
2 前項の申込みを受けた支給対象者は、支援給付金の受給を拒否するときは、別に定める様式の受給拒否届出書により届け出るものとする。
(支給の方法)
第5条 支給対象者に対する支給は、児童扶養手当の振込に係る指定口座(前条第3項の規定による支給決定前までに別に定める様式の支給口座登録等届出書により指定口座の変更の届出がされた場合にあっては、当該変更された指定口座)に振り込むものとする。
(支援給付金に関する周知)
第6条 市長は、当該事業の実施に当たり、支給対象者、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、住民への周知を行うものとする。
(不当利得の返還)
第7条 市長は、支援給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により支援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った支援給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第8条 支援給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第9条 この告示の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。