○浅口市中小企業者等事業継続支援金交付要綱
令和2年6月15日
告示第137号
(目的)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上高が減少している浅口市内の中小企業者等に対し、事業継続支援金を交付することにより、事業の継続を支援することを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
(2) 小規模事業者 中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者をいう。
(3) 中小企業者等 中小企業者及び小規模事業者をいう。
(4) 事業継続支援金 前条の目的を達するために、浅口市によって交付される給付金をいう。
(5) 交付対象事業者 別表第1に掲げる事業継続支援金が交付される事業者をいう。
(事業継続支援金の交付)
第3条 市長は、交付対象事業者に対し、この告示に定めるところにより、事業継続支援金を交付する。
2 事業継続支援金の交付は、1交付対象事業者につき1回限りとする。
(1) 年間売上減少見込額(別表第1に定める「年間売上減少見込額」をいう。以下同じ。)が10万円以上20万円未満の者 10万円
(2) 年間売上減少見込額が20万円以上の者 20万円
(申請期限)
第5条 事業継続支援金の申請期限は、令和3年1月29日までとする。ただし、事業継続支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が郵送で申請した場合は、申請期限までの日付の消印があるものについては、申請期限までに申請されたものとみなす。
2 事業継続支援金の交付は、申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式により行う。
(交付決定の取消し)
第8条 市長は、交付対象事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業継続支援金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 第2条に定める交付対象事業者の要件に該当しなくなった場合
(2) 偽りその他不正な手段により事業継続支援金の交付を受けたとき。
2 前項の規定は、交付すべき事業継続支援金の額の確定があった後についても適用する。
(事業継続支援金の交付等に関する周知)
第9条 市長は、事業継続支援金事業の実施に当たり、交付対象事業者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による浅口市内の事業者への周知を行う。
2 申請書に不備等があり、市長が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われなかったことその他交付対象事業者の責に帰すべき事由により事業継続支援金の交付ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(事業継続支援金の返還)
第11条 市長は、事業継続支援金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に事業継続支援金が交付されているときは、交付対象事業者に対し浅口市中小企業者等事業継続支援金返還決定通知書(様式第4号)により期限を定めて、その返還を求めることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 事業継続支援金の交付を受ける権利は、譲渡又は担保に供してはならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、事業継続支援金事業の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月19日告示第140号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の浅口市中小企業者等事業継続支援金交付要綱の規定は、令和2年6月15日から適用する。
附則(令和2年8月27日告示第166号)
この告示は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和2年10月26日告示第189号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の浅口市中小企業者等事業継続支援金交付要綱(以下「改正前の告示」という。)の様式で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(改正前の告示による交付を受けた者に係る追加交付)
3 改正前の告示により交付を受けた者で、年間売上減少見込額が20万円以上の者は、改正前の告示第3条第2項の規定にかかわらず、追加で交付金の交付を受けることができる。
4 前項の規定により追加交付を受けることができる金額は、この告示による改正後の浅口市中小企業者等事業継続支援金交付要綱により交付されるべき金額と既交付額との差額とする。
5 前項の規定により追加交付を受けようとする者は、別に定める様式の追加交付申請書を市長に提出するものとする。
6 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、速やかに内容を審査し、交付又は不交付を決定し、別に定める様式の追加交付決定通知書又は追加不交付決定通知書により通知を行い、交付を決定した当該交付対象事業者に対し事業継続支援金を交付する。
別表第1(第2条関係)
交付対象事業者 以下の要件を全て満たす中小企業者等 1 法人にあっては浅口市内に主たる事業所又は飲食店を有する者、個人事業主(事業を行う個人であって、主たる収入が給与・年金等でない者(令和2年1月から12月までの任意の1箇月と売上高を比較する月が属する年の確定申告における事業収入が、給与・年金等他の収入を含む合計額の1/2以上を占める者)をいう。以下同じ。)にあっては、浅口市内に住所を有する者又は浅口市内に主たる事業所若しくは飲食店を有する者であること。(以下「市内事業者」という。) 2 令和元年12月31日時点で市内事業者であり、今後も事業継続の意思があること。 3 以下の支援対象者であること。(支援対象外でないこと。) | |||
支援対象者 | 支援対象外 | ||
・会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、有限会社) ・個人事業主 ・企業組合、協業組合、協同組合 ・医療法人、社会福祉法人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、学校法人、特定非営利活動法人 | ・政治団体 ・宗教上の組織又は団体 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4号及び第5号に規定するもの、同条に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う者 ・その他、支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと市長が判断する者 | ||
4 申請者が営む事業の売上について、令和2年1月から12月までの任意の1箇月の売上が前年同月比20%以上減少していること。申請者が業歴6箇月以上1年未満の場合は、上記1箇月を含む直近3箇月の平均売上高と比較して、20%以上減少していること。 5 年間売上減少見込額(売上を比較する月が属する年の年間売上から前年同月と比較して売上が20%以上減少している月の売上に12を乗じた額を差し引いた額)が事業継続支援金の額(10万円)を上回ること。 6 次に掲げる「事業継続支援金の交付を受ける者として不適当な者」のいずれにも該当しない者であること。 (1) 個人又は法人(以下「法人等」という。)が、暴力団(浅口市暴力団排除条例(平成23年浅口市条例第25号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき、又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事業所をいう。)の代表者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。 (2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等しているとき。 (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する等、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |
別表第2(第6条関係)
申請に必要な書類 1 浅口市内に主たる事業所又は飲食店を有して事業を行うことを証する書類として市長が認める書類(申請者が法人の場合) 2 浅口市内に住所を有して事業を行うこと又は浅口市内に主たる事業所若しくは飲食店を有して事業を行うことを証する書類として市長が認める書類(申請者が個人事業主の場合) 3 令和元年(法人の場合は前事業年度)の年間売上高等を証する書類として市長が認める書類 4 令和2年1月から12月までの任意の1箇月の売上高を証明する書類として市長が認める書類 5 令和2年1月から12月までの任意の1箇月と比較する月の売上高を証する書類として市長が認める書類 6 支援金を振り込む申請者名義の口座通帳 7 運転免許証、マイナンバーカード等の本人確認書類(申請者が個人事業主の場合) 8 その他市長が必要と認める書類 |