○浅口市新型コロナウイルス感染症対応融資支援補助金交付要綱

令和2年6月15日

告示第136号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた市内の中小企業者等が、融資又は貸付(以下「融資等」という。)を受ける場合に必要な利子及び信用保証料の一部に対し、予算の範囲内において、浅口市新型コロナウイルス感染症対応融資支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 新型コロナウイルス感染症 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。

(2) 新型コロナウイルス感染症対応融資等 株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)による新型コロナウイルス感染症特別貸付、新型コロナウイルス対策マル経融資及び岡山県による新型コロナウイルス感染症対応資金をいう。

(3) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。

(4) 小規模事業者 中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者をいう。

(5) 中小企業者等 中小企業者及び小規模事業者をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた市内に所在する中小企業者等であって、市税を滞納していないものとする。

(対象となる融資等)

第4条 補助金の対象となる融資等は、令和2年1月29日から令和4年3月31日までの間に契約を締結した新型コロナウイルス感染症対応融資等であって、当該契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 公庫であること。

(2) 事業の継続に必要な設備資金又は運転資金として、岡山県信用保証協会(以下「保証協会」という。)からの保証をもって融資等を行う金融機関であること。

(補助金額等)

第5条 補助金の額は、融資等の契約日から3年間(事務所を市外に移転した場合、又は事業を廃止した場合は、その日までの間)の融資等に係る利子及び信用保証料(延滞利子を除く。)に相当する額とする。ただし、国又は地方公共団体等から同様の趣旨による補助金等の交付を受ける場合は、当該交付金額を除いた額とする。

2 前項に規定する補助金の額は、1月1日から12月31日までの1年ごとに30万円を限度とする。ただし、融資等の契約日が属する年及び補助期間の終期が属する年については、補助の対象となる月数に2万5,000円を乗じた額を限度とする。

(承認申請)

第6条 補助金の交付を受けようとするものは、次に掲げる書類を添えて、浅口市新型コロナウイルス感染症対応融資支援補助金承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 公庫又は金融機関が発行する償還予定表等、償還計画を明らかにする書類

(2) 保証協会が発行する信用保証書の写し(契約の相手方が公庫の場合を除く。)

(3) 市税を滞納していないことを証する書類

(4) 本市で事業を行っていることが分かる書類(登記簿謄本又は土地若しくは建物の賃貸借契約書の写し等)

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する補助金承認申請書の提出期限は、当該融資等契約日の属する月の翌月末までとする。ただし、令和2年1月29日からこの告示の施行日までの間に契約を締結した融資等については、令和2年7月31日までとする。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助承認の可否について、当該申請者に浅口市新型コロナウイルス感染症対応融資支援補助金承認(不承認)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更承認)

第7条 補助金の承認を受けたもの(以下「補助承認者」という。)が、その内容を変更しようとするときは、浅口市新型コロナウイルス感染症対応融資支援補助金変更承認申請書(様式第3号)に変更の内容が分かるものを添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助承認内容の変更の可否について、当該申請者に浅口市新型コロナウイルス感染症対応融資支援補助金変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付申請)

第8条 補助承認者は、毎年1月1日から12月31日までの期間に係る補助金について、翌年1月末日までに、次に掲げる書類を添えて、浅口市新型コロナウイルス感染症対応融資支援補助金交付申請書(様式第5号、以下「補助金交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 公庫又は金融機関が発行する利子払込証明書等、償還状況を明らかにすることのできる書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第9条 市長は、前条の規定による補助金交付申請の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の承認の内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を決定し、浅口市新型コロナウイルス感染症対応融資支援補助金交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第10条 前条の規定により補助金の交付決定を受けたもの(以下「補助決定者」という。)は、浅口市新型コロナウイルス感染症対応融資支援補助金請求書(様式第7号)により市長に対して補助金を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに当該補助決定者に補助金を支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、補助決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 融資等について、保証協会が代位弁済したとき。

(3) その他補助金の交付の決定内容、これに付した条件その他法令又はこの告示に違反したとき。

(その他)

第12条 この補助金の交付に関しては、この告示に定めるもののほか、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)の定めるところによる。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日告示第31号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年6月11日告示第86号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年2月7日告示第12号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

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浅口市新型コロナウイルス感染症対応融資支援補助金交付要綱

令和2年6月15日 告示第136号

(令和4年2月7日施行)