○浅口市コロナに負けるな地域応援食事券交付事業実施要綱
令和2年6月15日
告示第135号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響により、経済的負担を負った子育て世帯を支援するとともに、市民への自粛要請等により売上げが減少した飲食店における消費を喚起・下支えするため、子育て世帯への食事券を交付する事業について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 食事券 前条の目的を達成するために、市が交付する食事券をいう。
(2) 対象児童 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 平成14年4月2日から令和2年6月30日までの間に出生し、かつ令和2年6月30日(以下「基準日A」という。)において市内に住所を有する者
イ 平成14年4月2日から令和2年7月31日までの間に出生し、かつ令和2年7月31日(以下「基準日B」という。)において市内に住所を有する者のうち、アに該当しない者
(3) 交付対象者 対象児童と同一世帯の世帯主をいう。
(4) 特定取引 食事券が対価の弁済手段として使用される飲食の提供をいう。
(5) 特定事業者 特定取引を行い、受け取った食事券の換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。
(6) 取次金融機関 特定事業者から換金の申出のあった食事券を市に取り次ぐ金融機関をいう。
(食事券の交付等)
第3条 市は、この告示に定めるところにより、交付対象者に食事券を交付する。
2 食事券の交付額は対象児童1人につき、5,000円とする。
3 食事券の1枚当たりの券面金額は、1,000円とする。
4 食事券の再交付は、行わないものとする。
(食事券の使用範囲等)
第4条 食事券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。
2 食事券の使用期間は、令和2年8月1日から令和2年12月31日までの間とする。
3 特定取引に使用された食事券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、特定事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払は行われないものとする。
4 食事券は、転売、譲渡及び換金を行うことができない。
5 食事券は、交付対象者又は対象児童若しくはその代理人に限り使用することができる。
(食事券の交付申請)
第5条 食事券の交付を受けようとするものは、令和2年11月30日までに浅口市コロナに負けるな地域応援食事券交付申請書(別記様式)を市長に提出するものとする。
2 住民基本台帳により、要件を満たすことが確認できる交付対象者については、申請書による申請を省略することができるものとする。
(代理人による食事券の交付申請)
第6条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による申請を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限る。
(1) 基準日A及び基準日B時点での申請者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
(食事券の交付の決定)
第7条 市長は、第5条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、食事券の交付を決定し、当該交付対象者に対し食事券を交付する。
(特定事業者の登録等)
第8条 市は、別に作成する募集要項を公示して特定事業者を募集し、応募した事業者を登録の上、当該特定事業者に特定事業者登録証明書を交付する。
(特定事業者の責務)
第9条 特定事業者は、特定取引において次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 食事券の受け取りを拒んではならないこと。
(2) 食事券の交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと。
(3) 市との適切な連携体制を構築すること。
(4) その他前条の募集要項に定める事項
2 市長は、特定事業者が前項に反する行為を行ったときは、当該登録事業者の登録を取り消すことができる。
(食事券の換金手続)
第10条 市は、特定取引において食事券が使用された場合は、関係特定事業者に対し、その券面金額に相当する金銭を支払うものとする。
3 換金の方法は、特定事業者の預金口座への振替の方法によるものとし、詳細については、市が別に定める。
4 特定事業者は、取次金融機関に対し、令和3年1月31日までに食事券の換金を申し出なければならない。
(その他)
第11条 この告示の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。