○新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る浅口市国民健康保険傷病手当金規則

令和2年6月18日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市国民健康保険条例(平成18年浅口市条例第125号。以下「条例」という。)附則第4項から第9項までに定めがあるもののほか、浅口市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年浅口市条例第20号。以下「改正条例」という。)附則の規定について、必要な事項を定めるものとする。

(傷病手当金の支給の申請)

第2条 条例附則第4項の規定により新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金(以下「傷病手当金」という。)の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる様式を市長に提出しなければならない。

(1) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(様式第1号)

(2) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(様式第2号)

(3) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(様式第3号)

(4) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(様式第4号)

(改正条例附則の規則で定める傷病手当金の支給を始める日)

第3条 改正条例附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

この規則は、公布の日から施行し、第2条の規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から第3条で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(令和2年10月1日規則第40号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和2年12月25日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月16日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月19日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月23日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月16日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月29日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る浅口市国民健康保険傷病手当金規則

令和2年6月18日 規則第28号

(令和5年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
令和2年6月18日 規則第28号
令和2年10月1日 規則第40号
令和2年12月25日 規則第45号
令和3年3月29日 規則第14号
令和3年6月16日 規則第18号
令和3年8月19日 規則第22号
令和3年12月28日 規則第32号
令和4年3月24日 規則第7号
令和4年6月23日 規則第15号
令和4年9月30日 規則第19号
令和4年12月16日 規則第22号
令和5年3月29日 規則第8号