○新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る浅口市国民健康保険傷病手当金規則
令和2年6月18日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市国民健康保険条例(平成18年浅口市条例第125号。以下「条例」という。)附則第4項から第9項までに定めがあるもののほか、浅口市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年浅口市条例第20号。以下「改正条例」という。)附則の規定について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(様式第1号)
(2) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(様式第2号)
(3) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(様式第3号)
(4) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(様式第4号)
(改正条例附則の規則で定める傷病手当金の支給を始める日)
第3条 改正条例附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則
附則(令和2年10月1日規則第40号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月16日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月19日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月23日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月16日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。