○浅口市障害者自立支援協議会設置要綱

令和2年3月17日

告示第42号

(目的及び設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3の規定に基づき、地域における障害児・障害者及び難病患者(以下「障害者等」という。)への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うことことを目的として、浅口市障害者自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 地域の関係機関によるネットワーク構築及び情報の共有に関すること。

(2) 困難事例への対応に関する協議・調整に関すること。

(3) 関係機関の職員等に対する研修に関すること。

(4) 障害者相談支援センター及び相談支援事業者の評価に関すること。

(5) 障害者の就労の促進及び社会との交流に関すること。

(6) 地域の社会資源の開発及び改善に関すること。

(7) 障害者等に対する理解促進及び差別解消に関すること。

(8) 市の障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画の策定及び評価・提言に関すること。

(9) その他協議会において必要と認めること。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 相談支援事業者

(3) 障害福祉サービス事業者

(4) 関係行政機関

(5) 保健・医療・福祉関係者

(6) 教育・雇用関係機関

(7) 障害者関係団体

(8) 専門部会長

(9) その他市長が必要と認めるもの

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長の任期は、3年とし、補欠により選出された場合の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、最初の会議は市長が招集する。

2 会長は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。

3 会長は、必要に応じて委員及び専門部会構成員による全体会を開催することができる。

(専門部会)

第7条 協議会は、専門的事項について協議するため、必要に応じて専門部会を置くことができる。

2 専門部会に部会長を置き、部会長は、専門部会の構成員の中から会長が指名する。

3 部会長は、専門部会を代表し、会務を総理する。

4 専門部会は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。

(ワーキンググループ)

第8条 協議会は、地域課題の抽出及び解決に向けた調査又は検討を行うため、必要に応じてワーキンググループを置くことができる。

2 ワーキンググループの組織及び運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(守秘義務)

第9条 委員並びに専門部会及びワーキンググループの構成員は、協議会で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、健康福祉部において処理する。

2 前項の規定にかかわらず、協議会の庶務は、市長が適当と認めた社会福祉法人等に委託することができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第44号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日告示第25号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月17日告示第77号)

この告示は、公布の日から施行する。

浅口市障害者自立支援協議会設置要綱

令和2年3月17日 告示第42号

(令和5年4月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
令和2年3月17日 告示第42号
令和4年3月30日 告示第44号
令和5年3月20日 告示第25号
令和5年4月17日 告示第77号