○浅口市保育体制強化事業補助金交付要綱

令和2年3月23日

教育委員会告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域住民、子育て経験者等の地域の多様な人材を保育に係る周辺業務に活用し、保育士の負担を軽減することによって、保育の体制を強化し、保育士の就業継続及び離職防止を図り、保育士が働きやすい職場環境を整備することを目的とした、市内の私立保育所及び私立幼保連携型認定こども園(以下「保育所等」という。)が実施する保育体制強化事業(以下「事業」という。)に対し、予算の範囲内において、保育体制強化事業補助金を交付するものとし、その交付に関しては、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 私立保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項に規定する児童福祉施設である保育所をいう。

(2) 私立幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。

(3) 保育支援者 保育士資格を有しない者で、次に掲げる業務を行うものとする。

 保育設備、遊ぶ場所、遊具等の消毒及び清掃

 給食の配膳及び後片付け

 寝具の用意及び後片付け

 外国人の児童の保護者とのやりとりに係る通訳及び翻訳

 その他保育士の負担軽減に資する業務

(事業実施の要件)

第3条 事業を実施する保育所等は、次に掲げる要件を備えているものでなければならない。

(1) 平成26年4月1日以降、新たに保育支援者を保育所等に配置していること。

(2) 保育支援者を配置した月における入所児童数と、前年同月における入所児童数を比較し、次に掲げる人数より入所児童数が減少していないこと。ただし、前年同月の実績がない保育所等は、保育支援者を配置した月と保育所開所月を比較すること。

 利用定員が100人未満の施設においては5人

 利用定員が100人以上の施設においては6人

(3) 保育支援者の費用について、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第11条に規定する子どものための教育・保育給付又はその他の補助事業によりその経費が交付されていないこと。

(補助金の額)

第4条 浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、事業を実施している保育所等に対して、次項の規定による補助金を交付するものとする。

2 補助金の交付額は、保育所ごとに、月額10万円を上限とした実費経費の合計額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、教育委員会が指定する書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、必要な条件を付して交付するものとする。

(実績報告)

第6条 補助金の交付を受けた保育所等は、事業終了後速やかに、当該事業の実績について、所定の報告書を教育委員会に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その交付をせず、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) この告示の規定に違反したとき。

(3) 書類の記載事項に虚偽があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めたとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

浅口市保育体制強化事業補助金交付要綱

令和2年3月23日 教育委員会告示第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和2年3月23日 教育委員会告示第9号