○浅口市立学校教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則

令和2年3月23日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年岡山県条例第61号)第7条に基づき、浅口市立学校の教育職員(以下「教育職員」という。)が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずる措置について定めることを目的とする。

(上限時間等)

第2条 教育職員が業務を行う時間(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第7条第1項の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育委員会及び校長は、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月につき45時間

(2) 1年につき360時間

2 前項の規定にかかわらず、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育委員会及び校長は、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月につき100時間

(2) 1年につき720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月27日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

浅口市立学校教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則

令和2年3月23日 教育委員会規則第5号

(令和2年4月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月23日 教育委員会規則第5号
令和2年4月27日 教育委員会規則第9号