○浅口市子どもを虐待から守る条例
令和2年3月18日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、未来を担う子どもを虐待から守るための基本理念を定め、市、保護者、市民等及び関係機関等の責務等を明らかにするとともに、虐待の予防及び早期発見、発生時の迅速な対応、虐待を受けた子どもの自立支援に至るまで切れ目ない支援を行うこと等、虐待防止等に関する必要な事項を定めることにより、子どもが健やかに成長する社会を実現することを目的とする。
(1) 子ども 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下「法」という。)第2条に規定する児童をいう。
(2) 保護者 法第2条に規定する保護者をいう。
(3) 虐待 法第2条に規定する児童虐待をいう。
(4) 市民等 市内に住所又は居所を有する者、市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体、市内に存する事務所又は事業所に勤務する者並びに市内に存する学校に在学する者をいう。
(5) 学校等 学校、幼稚園、認定こども園及び児童福祉施設をいう。
(6) 関係機関等 学校等、病院その他子どもの福祉に業務上関係のある団体及び学校等の職員、医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、弁護士、民生委員児童委員その他子どもの福祉に業務上関係のある者をいう。
(基本理念)
第3条 虐待は、子どもの心身の成長及び発達並びに人格の形成に重大な影響を与える人権侵害行為であり、社会全体でその防止が図られなければならない。
2 虐待防止にあたっては、子どもの年齢及び発達に応じ、その意見を尊重するとともに、子どもの安全の確保並びに利益が最優先されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、虐待を受けた子どもの安全を確保し、生命を守ることを最優先するものとする。
2 市は、虐待を防止するため、必要な施策を講じるものとする。
3 市は、児童相談所及び関係機関等と連携し、虐待予防のための対応から発生時の迅速な対応、虐待を受けた子どもの自立支援等に至るまで、切れ目のない支援を受けられる体制を整備するものとする。
4 市は、虐待に係る相談がしやすい環境づくりに努めるものとする。
5 市は、子どもの人権、虐待予防のための母子保健施策、子育て支援施策及び虐待の通告義務等について必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。
6 市は、虐待を受けた子どもの安全確保及び自立支援の職務に携わる者の確保に努めるとともに、資質の向上を図るための研修等を行うことにより、人材の育成に努めるものとする。
(保護者の責務)
第5条 保護者は、子育てに関する知識の習得に努め、虐待を決して行ってはならず、子どもの健やかな成長を阻害するような身体的又は精神的な苦痛を与えてはならない。
2 保護者は、自らが子育てについての第一義的責任を有することを認識し、子どものしつけに際して、人権に配慮し、子どもの心身の健やかな成長及び発達を図るよう努めなければならない。
3 保護者は、市又は児童相談所が行う子どもの安全の確認及び確保に応じなければならない。
4 保護者は、子育てに関して、市、児童相談所又は関係機関等による指導又は助言その他の支援を受けた場合は、これらに従って必要な改善等を行わなければならない。
(市民等の役割)
第6条 市民等は、市が実施する虐待の予防及び早期発見その他虐待防止に係る施策に協力するとともに、虐待のないまちづくりの推進に積極的な役割を果たすよう努めるものとする。
2 市民等は、市又は児童相談所が行う子どもの安全の確認及び確保に協力するよう努めるものとする。
(関係機関等の役割)
第7条 関係機関等は、市が実施する子育て支援施策その他虐待を防止するための施策に協力するとともに、その専門的知識及び経験を生かした虐待の早期発見のための取組を行うよう努めるものとする。
(情報の共有等)
第8条 市、児童相談所及び関係機関等は、子どもを虐待から守るため、それぞれが保有する虐待に関する情報を共有することができる。
2 市は、虐待を受けた子ども(虐待を受けるおそれのある子どもを含む。以下同じ。)及びその保護者が市外に転出する場合は、当該子ども等の情報を転出先の市町村又は児童相談所へ伝達するなどの虐待の防止等に必要な措置を講ずるものとする。
(施策の推進)
第9条 市は、次に掲げる施策を推進する。
(1) 虐待の未然防止に関する事項
(2) 通告しやすい環境づくりに関する事項
(3) 虐待を受けた子どもとその保護者への支援等
(4) 虐待を受けた子どもの家庭復帰及び自立に係る支援
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(その他)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。