○浅口市子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和2年2月7日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健及び育児に関する相談支援等を切れ目なく行う浅口市子育て世代包括支援センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、浅口市とする。

(実施場所)

第3条 事業は、浅口市健康福祉センターにおいて実施する。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、本市に住所を有する妊産婦、乳幼児及びその家族とする。

(事業の内容)

第5条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 妊娠期から子育て期にわたる支援に必要な情報の継続的な把握に関すること。

(2) 妊娠、出産及び子育てに関する各種の相談への対応及び必要な情報提供及び相談支援に関すること。

(3) 心身の不調又は子育てへの不安等、支援を必要とする者に対する支援プランの作成及び評価に関すること。

(4) 保健・医療・福祉等の関係機関との連絡調整やネットワークづくりに関すること。

(5) その他妊産婦等の支援について、必要な事項に関すること。

(職員)

第6条 事業の実施に当たっては、母子保健事業に関する専門的知識を有する保健師等の専門職を置くものとする。

(関係機関等との連携)

第7条 事業の実施に当たっては、関係機関及び地域社会との連携を図り、事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(秘密保持)

第8条 事業に従事する者は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

浅口市子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和2年2月7日 告示第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和2年2月7日 告示第14号