○浅口市会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和2年2月5日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき任用される会計年度任用職員の任用その他の勤務条件に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員の種類)

第2条 この規則において「会計年度任用職員」とは、次に掲げるものをいう。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員

(任用)

第3条 会計年度任用職員は、次に掲げる要件を備えている者のうちから、競争試験又は選考により任命権者が任命する。

(1) 任用に係る職の職務遂行に必要な知識及び能力を有していること。

(2) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行することができること。

(欠格事項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、会計年度任用職員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処され、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

(任用期間)

第5条 会計年度任用職員の任用期間は、任用しようとする日から起算して1会計年度を超えない範囲内で期間を定めるものとする。

2 会計年度任用職員の任用期間が満了したときは、当然退職するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、任命権者と市長が協議の上業務の必要性上、更新又は再度の任用を認めたときは、この限りでない。

(任用手続)

第6条 その所管する部署において会計年度任用職員を任用する必要が生じた部課、局及び出先機関の長(以下「担当部課長等」という。)は、企画財政部総務課長と協議した上で、あらかじめ会計年度任用職員任用承認申請書(様式第1号)を任命権者に提出し、その承認を得るものとする。

2 前項の承認を得た担当部課長等は、競争試験又は選考により、任用予定者を選定し、会計年度任用職員任用内申書(様式第2号)を任命権者に提出するものとする。

3 前項の会計年度任用職員任用内申書には、次に掲げるものを添付するものとする。

(1) 任用しようとする者の履歴書

(2) 就こうとする職が免許その他の資格を要するときは、それを証する書類

(3) 健康診断書

4 前項に規定する提出すべき書類のうち職務の特殊性その他の事情により、任命権者が特に認めた場合には、これらのものの一部を省略することができる。

5 任命権者は、会計年度任用職員の任用を決定したときは、任用通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(条件付採用の期間)

第7条 会計年度任用職員の条件付採用の期間は、次条に規定する場合を除き、採用の日から起算して1箇月とする。

2 前項の期間終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した翌日において、正式採用とするものとする。

(条件付採用の期間の延長)

第8条 条件付採用期間の開始後1箇月間において、実際に勤務した日数が15日に満たない会計年度任用職員については、任命権者は、その日数が15日に達するまでその条件付採用期間を延長するものとする。ただし、当該会計年度任用職員の任用期間を超えることとなる場合においては、この限りでない。

(服務)

第9条 会計年度任用職員は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 所属長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に専念すること。

(2) 職務上知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと。その職を退いた後もまた同様とする。

(3) 市の会計年度任用職員として信用を傷つけ、又は不名誉な行為をしないこと。

(解職)

第10条 任命権者は、会計年度任用職員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。

(1) 自己の都合により退職を申し出たとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 市の会計年度任用職員として、ふさわしくない行為があったとき。

(4) 勤務実績が良くないとき又はその職に必要な適格性を欠くとき。

(5) 職の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか任命権者が必要があると認めたとき。

2 任命権者は、前項の規定により会計年度任用職員の職を解くときは、当該会計年度任用職員に退職(解職)通知書(様式第4号)を交付して職を解かなければならない。

(解職の予告)

第11条 会計年度任用職員を解職するときは、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第20条の定めるところによる。

(社会保険等の加入)

第12条 会計年度任用職員が次に掲げる社会保険等に係る法律の適用を受けることとなるときは、当該社会保険等に加入させることとする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)

(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(3) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(災害補償)

第13条 会計年度任用職員の公務上の災害又は通勤による災害については、岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例(平成17年岡山県市町村総合事務組合条例第1号)又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に基づき補償する。ただし、会計年度任用職員を任用しようとする職が労基法別表第一の事業所である場合は、労働者災害補償法(昭和22年法律第20号)に規定する労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に加入し、当該保険によって補償するものとする。

2 会計年度任用職員が前項ただし書の労災保険による休業補償を受けることとなるときは、無給となった日から休業補償を受けることとなる日の前日までの間、労基法第76条の規定に基づき平均賃金100分の60を支給する。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による会計年度任用職員の任用に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和2年3月25日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月26日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式は、この規則の施行の日前であっても、令和6年4月1日以降に任用する会計年度任用職員の任用手続について適用する。

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浅口市会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和2年2月5日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)