○独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金の負担額を定める規則

令和2年2月25日

教育委員会規則第1号

独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金の負担額を定める規則(平成18年浅口市教育委員会規則第37号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第17条第4項(同法附則第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、浅口市立小学校、中学校及び幼稚園の児童、生徒及び幼児の保護者並びに浅口市立認定こども園及び保育所の乳幼児の保護者(以下「保護者」という。)から徴収する共済掛金の保護者負担金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保護者負担金の額)

第2条 共済掛金の保護者負担金の額は、次の各号に規定する額とする。

(1) 小学校児童及び中学校生徒1人につき 年額450円

(2) 幼稚園幼児1人につき 年額200円

(3) こども園乳幼児1人につき 年額200円

(4) 保育所乳幼児1人につき 年額240円

(5) 保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者である児童生徒等1人につき 年額20円

2 保護者が経済的理由によって負担額を納入することが困難であると認められるときは、浅口市教育委員会はこれを徴収しない。

(納入期日)

第3条 保護者負担金の納入期日は、毎年5月20日までとする。ただし、年度途中で加入した者の保護者負担金は、随時納付とする。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金の負担額を定める規則

令和2年2月25日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年2月25日 教育委員会規則第1号