○浅口市登録避難所設置要綱

令和2年1月22日

告示第9号

(目的)

第1条 この告示は、地域の集会所等を災害時における一時避難又は一時避難場所として自主防災組織が設置し、運営する登録避難所として認定し、その運営等に関し必要な事項を定めることにより、各地域における避難所の確保を図るとともに、登録避難所の自主運営を行うことによる自主防災組織の活性化を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「登録避難所」とは、災害時において自主防災組織が設置し、運営する避難所であって、次の各号のいずれかの要件を満たす地域に所在する集会所等のうち、あらかじめ市長が認定したものをいう。

(1) 最寄りの指定避難所へ避難することが困難な地域

(2) 最寄りの指定避難所への避難経路に危険箇所があり、避難時に危険を伴うおそれのある地域

(3) 地域住民の数が最寄りの指定避難所の収容人数を上回る地域

(4) その他、市長が認める地域

(登録避難所の要件)

第3条 登録避難所の認定に際し、必要な要件は、次の各号のいずれかを満たしているものとする。

(1) 浸水想定区域(計画規模)外にあること。

(2) 土砂災害警戒区域外にあること。

(3) 津波浸水想定区域外にあること。

(4) 地震の際において、倒壊等の危険がないと認められること。

(認定申請等)

第4条 登録避難所の認定を受けようとする自主防災組織は、集会所等の所有者の同意を得て、登録避難所認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、認定の可否を決定し、登録避難所認定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。この場合において、前条に規定する要件に応じて条件を付することができる。

3 前項の規定による認定を受けた自主防災組織(以下「設置者」という。)は、当該登録避難所を廃止しようとするときは、登録避難所廃止届出書(様式第3号)を市長に届け出なければならない。

(開設及び運営)

第5条 登録避難所の開設及び運営は、設置者が行うものとする。

2 登録避難所の運営に係る経費は設置者の負担とする。

(開設及び閉鎖時の報告)

第6条 設置者は、災害時において登録避難所を開設したときは、その旨を直ちに市長に報告しなければならない。登録避難所を閉鎖した時も、また同様とする。

2 設置者は、登録避難所に避難した者があったときは、その数を市長に報告しなければならない。

(物資の引渡し)

第7条 災害時における登録避難所への物資は、原則、市が開設している最寄りの指定避難所において引き渡すものとする。

(研修・訓練等)

第8条 設置者は、市が行う研修・訓練等に積極的に参加し、地域防災力の向上を図らなればならない。

(事故等の損害賠償等)

第9条 登録避難所の運営又は利用に伴う事故等によって生じた損害に係る賠償等については、当事者がその責めを負う。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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浅口市登録避難所設置要綱

令和2年1月22日 告示第9号

(令和2年1月22日施行)