○浅口市障害者相談支援センター設置要綱
令和元年12月20日
告示第165号
(趣旨)
第1条 障害児、障害者及び難病患者(以下「障害者等」という。)が、その有する能力及び適性に応じて、自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の保護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び援助を行うとともに、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のため、関係機関との連絡調整その他障害者等の権利擁護のために必要な援助を行うことを目的として、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。)第77条第1項第3号の規定に基づき、浅口市障害者相談支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称)
第2条 センターの名称は、浅口市障害者相談支援センターとする。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 障害種別及び年齢を問わない総合的・専門的な相談支援に関する業務
(2) 地域移行・地域定着の促進に関する業務
(3) 就労支援に関する業務
(4) 浅口市障害者自立支援協議会に関する業務
(5) 相談機関との連携に関する業務
(6) 権利擁護に関する業務
(人員体制)
第4条 センターに相談支援専門員を1人以上、事務補助等を行う職員を1人、業務責任者として管理業務に従事する管理者を置く。
(守秘義務等)
第5条 前条に規定する職員又は職員であった者は、正当な理由なしに、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、また同様とする。
2 前条に規定する職員は、センターの業務の実施に当たっては、利用者等のプライバシーの保護に万全を期さなければならない。
(業務委託)
第6条 市長は、センターの業務を、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。