○浅口市下水道事業会計規則

令和元年10月25日

規則第17号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第12条)

第3節 勘定科目(第13条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第14条―第25条)

第2節 支出(第26条―第42条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第43条―第47条)

第5章 物品(第48条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第49条)

第2節 取得(第50条―第58条)

第3節 管理及び処分(第59条―第62条)

第4節 減価償却(第63条―第65条)

第5節 固定資産の評価(第66条・第67条)

第7章 引当金(第68条―第70条)

第8章 予算(第71条―第77条)

第9章 決算(第78条―第82条)

第10章 雑則(第83条―第85条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市下水道事業(以下「下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員及び現金取扱員)

第2条 下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、上下水道部下水道課長(以下「課長」という。)をもってこれに充てる。ただし、課長に事故があるとき又は欠けたときは、上下水道部下水道課長補佐又は同課業務係長の職にある者が企業出納員の職務を行うものとする。

3 企業出納員は、市長の命を受けて下水道事業の業務に係る出納その他会計事務のうち、浅口市下水道事業の設置等に関する条例(令和元年浅口市条例第21号)の規定に基づき、会計管理者が行う事務以外の事務をつかさどる。

4 現金取扱員は、企業出納員の命を受けて下水道事業の業務に係る現金の出納に関する事務をつかさどる。

5 現金取扱員が取り扱うことのできる現金の限度額は、1日分の取扱高とする。ただし、1件50万円を超える場合は、その都度企業出納員の許可を得て処理するものとする。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務の取扱い)

第4条 市長は、下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を、指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを浅口市下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納事務の一部を取り扱わせるものを浅口市下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

3 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の指定に当たっては、事務取扱、担保の提供、賠償責任等について契約するものとする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 予算執行状況表

(2) 総勘定元帳

(3) 調定・収納整理簿

(4) 現預金出納簿

(5) 工事台帳

(6) 固定資産台帳

(7) 企業債台帳

2 市長は、前項に規定するもののほか、必要に応じて帳簿を設けることができる。

3 前2項に規定する帳簿は、課長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(科目の更正)

第11条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第12条 総勘定元帳、その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第13条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定、資本勘定及び整理勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、市長が別に定める。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第14条 課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにし、市長の決裁を受けなければならない。ただし、収入の調定と収入が同時に行われる場合は、振替伝票の発行を省略することができる。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第15条 課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の7日前までに送付しなければならない。

3 現金取扱員が直接集金によって収納する場合においては、前2項の規定にかかわらず、納入通知書又は納付書の交付を省略することができる。

(納入通知書の再発行)

第16条 課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、再発行の日付を記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(口座振替による納付)

第17条 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者から当該金融機関に口座振替の方法により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。

(証券による納付)

第18条 納入義務者から現金に代えて証券により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。

(領収書の交付)

第19条 会計管理者、課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定により下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、口座振替による納入者については、納入済通知書による通知をもって領収書に代えることができる。

(収納金の取扱い)

第20条 会計管理者、課長又は現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金を翌営業日までに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。

2 公金徴収事務等受託者は、現金を収納した場合は、当該現金を翌営業日までに出納取扱金融機関に預け入れ、その内訳を示す書類により課長に報告しなければならない。

3 収納取扱金融機関は、下水道事業の預金口座に受け入れた収入を、出納取扱金融機関の下水道事業の預金口座に当該収納の日の翌営業日までに振り替え、その内訳を示す書類により課長に報告しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、下水道事業の預金口座に受け入れた収入を、翌営業日までにその内訳を示す書類により課長に報告しなければならない。

(収入伝票の発行等)

第21条 課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、当該収入伝票に収入の収納を証する書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第22条 課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して市長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知しなければならない。

2 第27条及び第39条の規定は、前項に規定する過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第23条 下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第24条 会計管理者、課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を課長に通知しなければならない。

3 前項の場合において、出納取扱金融機関は、課長から払込みを受けた証券については、当該証券を課長に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

4 課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。この場合において、課長が収納した証券(会計管理者、現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

5 課長、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第25条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄しようとする場合、又は時効等により債権が消滅した場合においては、課長は、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第26条 課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

2 課長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する債権者の請求書その他証拠となるべき書類に基づいて振替伝票を発行し、当該書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

(支払伝票の発行)

第27条 課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、支払伝票を発行しなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成しなければならない。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合において、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 会計管理者は、支払伝票に基づいて下水道事業の支出の支払を行わなければならない。

(資金前渡の範囲)

第28条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 集会、式典、研修会等の行事に際し、直接支払を必要とする経費

(2) 通行料、駐車料、会場使用料及び賃借料

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費

(概算払の範囲)

第29条 令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 保険料損害賠償金

(2) 損害賠償金

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費

(前金払の範囲)

第30条 令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 保険料

(2) 契約に基づく賃借料及び土地、家屋又は物件の買収代金並びに補償金

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る同条第1項に規定する公共工事に要する経費で、市長が定めた金額

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費

(繰替払の範囲)

第31条 令第21条の8第3号の規定により公共下水道事業受益者負担金及び分担金の一括納付報奨金の支払については、当該公共下水道事業受益者負担金及び分担金の収入金を繰り替えて使用することができる。

(資金前渡又は概算払の精算)

第32条 資金前渡又は概算払を受けた者は、精算書を作成し、証拠書類を添えて精算しなければならない。

2 前項の規定による精算の結果、返納すべき金額が生じたときは、直ちにこれを返納しなければならない。

3 課長は、第1項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票を発行し、当該書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

(口座振替の申出)

第33条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって会計管理者に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第34条 令第21条の10の規定により口座振替の方法により支出できる金融機関は、出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と取引のある金融機関とする。

(口座振替手続等)

第35条 会計管理者は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座及び振替金額を口座振込依頼書により通知して行わなければならない。

(小切手の振出し)

第36条 会計管理者は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 会計管理者は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに会計管理者に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第37条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して会計管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(公金振替書)

第38条 前2条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第39条 会計管理者は、現金の支出、小切手の振り出し、公金振替書の交付又は口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第40条 会計管理者は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 会計管理者は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに課長に収入伝票を発行させなければならない。

(過誤払金の回収)

第41条 課長は、下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

2 第15条から第19条まで及び第21条の規定は、前項に規定する過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第42条 課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第43条 課長は、保証金その他下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第44条 預り金の受入れ及び払出しは、下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第45条 下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第46条 課長は、前条の規定により預り有価証券を受け入れた場合は、受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第47条 課長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、市長の決裁を受けて、これを還付しなければならない。この場合において、課長は、受領書を徴さなければならない。

第5章 物品

(直購入)

第48条 課長は、物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第58条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、市長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第49条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上、かつ、取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ソフトウェア

 電話加入権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(売買目的有価証券(時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。)及び1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第50条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第51条 課長は、固定資産を購入しようとする場合は、第26条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の明細(土地については地番、地目及び地籍を、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積を、その他の財産については数量等を記載する。)

(3) 土地物件の場合、質権、抵当権、貸借権その他物上負担の有無

(4) 相手方の住所及び氏名

(5) 購入しようとする事由

(6) 予定価格及び単価

(7) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(8) 契約の方法

(9) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第52条 課長は、固定資産を交換しようとする場合は、第26条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類、数量及び明細

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 交換しようとする事由

(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期

(5) 交換の期日

(6) 契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第53条 課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 譲り受けようとする事由

(4) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(5) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第54条 課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第55条 課長は、固定資産の納入又は引き渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(取得の報告)

第56条 課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合において、課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事費の精算)

第57条 課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合において、課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第58条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 課長は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第59条 課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第60条 課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第61条 課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、市長の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものについては適正な評価額を受入価格として振替伝票を発行し、遅滞なく市長の決裁を受けなければならない。

(売却等に関する報告)

第62条 課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(固定資産の減価償却の方法)

第63条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(特別償却率)

第64条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。

(減価償却の特例)

第65条 課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について市長の決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第66条 課長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第67条 課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、次に掲げる固定資産又は固定資産グループを単位として行うものとする。

(1) 遊休資産又は遊休資産グループ

(2) 前号に掲げる固定資産又は固定資産グループに該当しない固定資産により構成される固定資産グループ

第7章 引当金

(引当金の計上)

第68条 下水道事業においては、将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額について、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 賞与等引当金

(2) 貸倒引当金

(3) その他引当金

(賞与等引当金の計上方法)

第69条 賞与等引当金の計上は、事業年度末に在籍する職員に対して支給が見込まれる賞与及び賞与に係る法定福利費のうち、当該事業年度の負担に属する支給対象期間相当分を賞与等引当金として計上するものとする。

(貸倒引当金の計上方法)

第70条 貸倒引当金の計上は、未収金に係る不納欠損額の見込みを計上するものとする。

第8章 予算

(予算原案作成方針)

第71条 課長は、市長の定める日までに翌年度の予算原案作成方針について、市長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第72条 課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を市長の定める日までに市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の補正)

第73条 前2条の規定は、予算を補正する場合について準用する。

(予算の執行)

第74条 課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、市長の決裁を受けて執行するものとする。

2 課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第75条 課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第76条 課長は、法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越)

第77条 課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して当該年度終了後の5月10日までに市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第9章 決算

(決算の調製)

第78条 下水道事業の決算の調製に関する事務は、課長が行う。

(決算整理)

第79条 課長は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 固定資産の減価償却

(2) 繰延収益の償却

(3) 資産の評価

(4) 引当金の計上

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(6) その他必要と認められる事項についての決算整理

(帳簿の締切)

第80条 課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第81条 課長は、毎事業年度終了後5月末日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

(報告セグメント)

第82条 報告セグメントは、下水道事業全体をもって単一のセグメントとする。

第10章 雑則

(経理状況の報告)

第83条 課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに市長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第84条 この規則に定める伝票等の様式は、市長が別に定める。

(その他)

第85条 この規則に定めるもののほか、下水道事業の会計事務に必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度の事業年度から適用する。

(令和4年10月31日規則第21号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

浅口市下水道事業会計規則

令和元年10月25日 規則第17号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 下水道
沿革情報
令和元年10月25日 規則第17号
令和4年10月31日 規則第21号