○浅口市移住支援事業・マッチング支援事業における移住支援金交付要綱
令和元年10月11日
告示第135号
(趣旨)
第1条 この告示は、岡山県が策定した「おかやま創生総合戦略」及び市が策定した「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、岡山県内への移住及び岡山県内における定住の促進並びに中小企業等における人手不足の解消に資するため、岡山県と共同して行う移住支援事業・マッチング支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から本市に移住した者に対し、予算の範囲内において移住支援金を交付するものとし、移住支援金の交付については、岡山県移住支援事業(就業・起業の場合)・マッチング支援事業実施要領(令和元年岡山県要領)、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)その他法令の定めるところによるほか、この告示の定めるところによる。
(交付金額)
第2条 移住支援金の額は、2人以上の世帯の場合にあっては100万円とし、単身世帯の場合にあっては60万円とする。
(対象者)
第3条 移住支援金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。ただし、単身世帯による申請の場合にあっては、第4号の要件を除く。
ア 移住元に関する要件 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。この場合において、東京圏内の条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住しつつ、東京23区(地方自治法(昭和22年法律第67号)第281条第1項の特別区の区域をいう。以下同じ。)内の大学等に通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元に関する要件の対象期間とすることができる。
(ア) 浅口市へ住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏内の条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
(イ) 浅口市へ住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏内の条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3箇月前までを当該1年の起算点とすることができる。
イ 移住先に関する要件 移住支援金の申請時において、浅口市へ住民票を移した後1年以内であり、かつ、移住支援金の申請日から5年以上、浅口市に継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
(ア) 浅口市暴力団排除条例(平成23年浅口市条例第25号)第2条第1号の暴力団(以下「暴力団」という。)の構成員でないこと又は暴力団と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人であること、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) その他岡山県知事又は市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就業に関する要件 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
ア 岡山県の行うプロフェッショナル人材戦略拠点事業又は内閣府地方創生推進室が行う先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
(ア) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、岡山県内に本店又は事業所を有する法人の岡山県内に所在する事業所に就業していること。
(イ) 移住支援金の申請日から5年以上、当該法人に継続して勤務する意思を有していること。
(ウ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(エ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
イ アに掲げる者以外の者で、次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 就業先が岡山県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載した求人を行う法人であること。
(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族関係にある者が代表者、取締役等の経営を担う職務を行っている法人への就業でないこと。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金の対象法人として登録された法人に就業していること。
(オ) 求人への応募日が、マッチングサイトに(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ) 移住支援金の申請日から5年以上、当該法人に継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(3) 起業に関する要件 1年以内に岡山県地域課題解決型起業支援事業実施要領(平成31年岡山県要領)に基づく起業支援金の交付決定を受けていること。
(4) 2人以上の世帯として申請する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、国から岡山県への本事業に係るデジタル田園都市国家構想交付金の交付決定がされた後であって、岡山県が移住支援事業の詳細を公表した後に、浅口市に住民票を移したこと。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、移住支援金の申請時において浅口市に住民票を移した後1年以内であること。
オ 申請者を含む世帯員がいずれも、暴力団の構成員でないこと、又は暴力団と関係を有する者でないこと。
(移住支援金の交付)
第6条 前条の交付決定を行った申請者に対しては、当該申請から3箇月以内に移住支援金を交付するものとする。
(報告及び立入調査)
第9条 岡山県知事及び市長は、移住支援事業の実施状況等を確認するため必要があると認めるときは、報告又は立入調査を求めることができる。
2 移住支援金の交付を受けた者は、前項の報告又は立入調査の要請を受けた場合は、これに協力しなければならない。
(返還請求)
第10条 市長は、移住支援金の交付を受けた者が次に掲げる場合に該当するときは、移住支援金の返還を請求する。ただし、就業先の企業の倒産、災害、病気等やむを得ない事情があるものとして、岡山県知事及び市長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 移住支援金の申請日から3年未満で岡山県外へ転出した場合
ウ 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
エ 起業支援金に係る交付決定を取り消された場合
(2) 半額の返還 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に岡山県外へ転出した場合
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月24日告示第30号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に転入した者に対する移住支援金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和3年7月1日告示第101号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の浅口市移住支援事業・マッチング支援事業における移住支援金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月29日告示第34号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日告示第35号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月30日告示第152号)
この告示は、令和5年9月1日から施行する。