○浅口市短期入所サービス拡大促進事業補助金交付要綱
令和元年9月20日
告示第127号
浅口市重症心身障害児者レスパイトサービス拡大促進事業補助金交付要綱(平成27年浅口市告示第120号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の医療的ケア児者及び重症心身障害児者等(以下「医療的ケア児等」という。)とその家族が安心して生活できるよう、在宅で医療的ケア児等の子育てや介護を行う家族の負担軽減を目的として実施される短期入所(レスパイトサービス)の整備及び充実や、障害者等の緊急時の受入れ体制の確保等を図るため、短期入所事業所の設置者に対して予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「障害者等」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項及び第2項に規定する障害者又は障害児をいう。
2 この告示において「医療的ケア児者」とは、人工呼吸器等の使用又はたんの吸引などの医療的ケアが必要な障害者等をいう。
3 この告示において「重症心身障害児者等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 重症心身障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。
(2) 重症心身障害者 次に掲げる要件の全てに該当する障害者又はこれに相当すると市が認める障害者をいう。
ア 岡山県療育手帳制度要綱(昭和48年岡山県通知児第1251号)の規定により交付された療育手帳の障害の程度がAに該当すること。ただし、身体障害との合併により、当該障害の程度に判定されている場合を除く。
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付された身体障害者手帳(肢体不自由に限る。)の等級が1級又は2級に該当すること。ただし、肢体不自由以外の身体障害との合算により、当該等級に認定されている場合を除く。
ウ 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成26年厚生労働省令第5号)に規定する障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」が「全面的な支援が必要」に該当すること。
(3) 療養介護対象者 法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第523号。以下「報酬告示」という。)別表第5の1の注1の(1)及び(2)に規定する療養介護の対象者
(4) 遷延性意識障害者等 報酬告示別表第7の1の注7に規定する障害者等
4 この告示において「短期入所事業所」とは、法第5条第8項に規定する短期入所(以下「短期入所」という。)を行う法第29条第1項の規定による指定を受けた事業所をいう。
5 この告示において「医療型短期入所事業所」とは、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院、若しくは同条第2項に規定する診療所又は介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第29項に規定する介護医療院において実施される短期入所事業所をいう。
6 この告示において「福祉型短期入所事業所」とは、医療型短期入所事業所以外の短期入所事業所をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、岡山県内に所在する短期入所事業所の設置者が実施主体となり、市内に居住する医療的ケア児等を受け入れて行う次の各号に定める事業とする。
(1) 医療的ケア児等の短期入所に係る補助事業 医療的ケア児等が短期入所を利用した場合に、市内に居住する当該医療的ケア児等が当該利用日数(以下「利用日数」という。)に応じて補助を行う事業
(2) 緊急の場合の短期入所に係る補助事業 居宅において障害者等の子育て又は介護を行う者が、急病等の理由により緊急に短期入所を利用した場合に、その受入れ回数(以下「利用回数」という。)に応じて補助を行う事業
(1) 暴力団(浅口市暴力団排除条例(平成23年浅口市条例第25号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 次のいずれかに該当する者が、当該団体の役員である団体
ア 暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)に該当する者
イ 暴力団又は暴力団員等の統制下にある者
ウ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
(3) 前号のいずれかに該当する者が、当該団体の経営に実質的に関与している団体
(4) 暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有する団体
(1) 医療的ケア児等の短期入所に係る補助事業については、別表第1の短期入所事業所の区分に応じ、補助基準額に利用日数を乗じた額
(3) 同一の年度に同一の対象者が2以上の短期入所事業所を利用し、その利用日数又は利用回数の上限を超える場合は、市長は、補助金額算出に係る利用日数又は利用回数の範囲内となるよう、各短期入所事業所に対し利用日数又は利用回数の割り振りを行うものとする。
(実施事業者の承認)
第5条 補助事業を実施しようとする者(以下「申請者」という。)は、浅口市短期入所サービス拡大促進事業実施事業者承認申請書(様式第1号)(以下この条において「承認申請書」という。)を市長が別に定める日までに市長に提出するものとする。
2 市長は、承認申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、承認の決定を行い、浅口市短期入所サービス拡大促進事業実施事業者承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(報告等)
第6条 市長は、必要があると認めるときは、実施事業者の承認を受けた者(以下「補助事業者」という。)に対し、補助事業の遂行状況について報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(交付申請)
第7条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、浅口市短期入所サービス拡大促進事業補助金交付申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1) 浅口市短期入所サービス拡大促進事業補助金所要額調書(様式第4号)
(2) 浅口市短期入所サービス拡大促進事業実施計画書(様式第5号)
(3) 収支見込書(歳入歳出予算書)(様式第6号)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の交付決定に対し、必要な条件を付すことができる。
(事業の中止又は廃止)
第10条 補助事業者は、補助事業の実施を中止し、又は廃止しようとするときは、浅口市短期入所サービス拡大促進事業中止(廃止)承認申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(1) 浅口市短期入所サービス拡大促進事業補助金収支精算書(様式第12号)
(2) 浅口市短期入所サービス拡大促進事業実施状況報告書(様式第13号)
(3) 収支決算書(歳入歳出決算書)(様式第14号)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに支払うものとする。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助事業の実施が不適当であると認められるとき。
(3) 補助事業者がこの告示の規定に違反したとき。
(4) 補助事業者が、法に基づく勧告又は命令等の措置を受ける等その運営が著しく適正を欠いていると認められるとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(帳簿等の保存年限)
第15条 補助事業者は、当該補助事業に関する帳簿及び証拠書類(以下「帳簿等」という。)を補助事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受けた日)の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
2 補助事業者が法人その他の団体である場合であって、帳簿等の保存期間が満了しない間に当該団体が解散する場合は、その権利義務を承継する者(権利義務を承継する者がいない場合は、市長)に当該帳簿等を引き継がなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
短期入所事業所の区分 | 対象 | 補助基準額 | 利用日数上限 |
医療型 | 重症心身障害児者等 | 12,000円 (ただし、平成31年3月31日までに短期入所事業所の指定を受けた事業所にあっては、当該指定の年度から5箇年度の間は、18,000円) | 年間60日 |
福祉型 | 重症心身障害児者等 | 5,000円 | 年間60日 |
医療的ケア児者 | 7,000円 | ||
重症心身障害児者等、かつ、医療的ケア児者 | 12,000円 |
別表第2(第4条関係)
短期入所事業所の区分 | 対象 | 補助基準額 | 利用回数上限 |
医療型 | 障害者等 | 7,000円 | 6回 |
福祉型 |