○浅口市特定健康診査に係る診療情報の提供事業実施要綱
令和元年9月2日
告示第118号
(目的)
第1条 この告示は、浅口市特定健康診査の対象者で医療機関を定期受診している者(以下「定期受診者」という。)が診療の中で検査等を受けた場合、市が医療機関から特定健康診査に必要な検査数値等の提供を受けることで特定健診を受診したものとみなし、もって定期受診者の健康の保持増進に寄与することを目的とする。
(事業の内容)
第2条 浅口市と特定健康診査に係る診療情報の提供について委託契約をした医療機関(以下「委託医療機関」という。)は、診療の中で実施した検査項目等が次に掲げる項目である場合、定期受診者の同意を得た上で特定健康診査受診券に検査結果を記入し、市へ提出するものとする。
(1) 特定健康診査の基本項目
(2) 理学的検査
(3) 血清クレアチニン検査
(4) メタボリックシンドローム判定
(5) 医師の判断
(6) 特定健康診査質問票(問診票)の質問項目
(受診結果及び請求書の提出)
第3条 委託医療機関は、定期受診者が受診した日の属する月の翌月10日までに、受診結果を添えて請求書を市へ提出しなければならない。
(委託料の支払)
第4条 市は、前条の請求を受けた日から30日以内に委託医療機関に委託料を支払うものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。