○浅口市小中一貫教育推進委員会設置要綱
令和元年7月23日
教育委員会告示第10号
(設置)
第1条 浅口市立小中学校における義務教育9年間を連続した期間ととらえ、教育課程を編成し、学校間の連携・交流を図ることによる継続的な指導体制及び教育環境の整備等(以下「小中一貫教育」という。)について、具現化するための検討を行うため、浅口市小中一貫教育推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項の検討を行うものとする。
(1) 小中一貫教育の指導体制及び教育環境に関すること。
(2) 小中一貫教育の教育課程に関すること。
(3) その他小中一貫教育に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は次に掲げる者のうちから浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 学校関係者
(3) 保護者の代表
(4) 地域の代表
(5) その他教育委員会が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見、説明又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員及び前条第4項の規定により意見又は説明を聴取された者は、正当な理由なく、会議の内容その他職務上知り得た個人に関する情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職務を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、浅口市教育委員会事務局学校教育課において処理する。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。