○浅口市定期予防接種費用助成事業実施要綱
令和元年7月4日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種の対象者が、やむを得ない理由により、岡山県外の医療機関で定期予防接種を受けた場合又は本市と予防接種に係る委託契約を締結している岡山県内の医療機関(以下「委託医療機関」という。)以外で定期予防接種を受けた場合等における接種費用の全部又は一部の助成について必要な事項を定めるものとする。
(対象予防接種)
第2条 対象となる予防接種は法第2条第2項に規定するA類疾病の定期予防接種とする。
(助成対象者)
第3条 接種費用の助成の対象となる者(以下「被接種者」という。)は、定期予防接種を受ける日において、本市に住民登録がある定期予防接種の対象者で、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 入院、施設入所、里帰り出産等により、委託医療機関で定期予防接種が実施できない者
(2) その他市長が必要と認める者
(助成額)
第4条 助成金の額は、定期予防接種に要した費用とする。ただし、問診の結果、接種不適当と判定され、接種を受けられなかった場合における問診料を除く。
2 前項に規定する助成金額は、予防接種を受けた日の属する年度における浅口市と浅口医師会との予防接種業務委託契約の委託額と予防接種費用のいずれか低い額を支払うことにより助成するものとする。
(依頼書の申請)
第5条 助成を受けようとする対象者は、あらかじめ浅口市定期予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。
(助成金の交付申請)
第7条 接種費用の助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、浅口市定期予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 母子健康手帳、予防接種済証等の予防接種を受けたことを証する書類の原本又は写し
(2) 被接種者の氏名及び接種したワクチンごとの金額の記載がある医療機関が発行した領収書の原本
(3) 予診票の写し
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、接種日から1年以内に行わなければならない。
(助成金の返還)
第9条 市長は、虚偽の申請その他不正な行為により助成金の交付を受けた者に対して、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。