○浅口市学生消防団活動認証制度実施要綱
平成31年3月25日
告示第38号
(目的)
第1条 この告示は、大学、大学院又は専門学校等(以下「大学等」という。)に在学しながら、真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み、地域社会に貢献した大学生、大学院生又は専門学校生等(以下「大学生等」という。)について、本市がその功績を認証することにより、就職活動を支援することを目的とする。
(1) 大学等の在学中に本市の消防団員として1年以上(他の市町村の消防団において活動実績がある者については、当該消防団において活動していた期間を合算することができる。)継続的に消防団活動を行った者
(2) 前号に掲げるもののほか、消防団長が推薦に値すると認めた者
(申請)
第3条 本制度による認証を希望する認証対象者は、消防団長に認証推薦依頼書(様式第1号)を提出するものとする。
(審査)
第4条 市長は、前条第2項の認証推薦書が消防団長から提出された場合、当該認証対象者が真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み、地域社会に貢献したかどうかについて審査し、当該認証対象者の功績の認証(以下「認証」という。)の可否を決定するものとする。
2 市長は、消防団長に対し、審査に必要な資料の提出を求めることができる。
(認証状等の交付)
第6条 市長は、認証することを決定した者(以下「被認証者」という。)に対して、浅口市学生消防団活動認証状(様式第5号。以下「認証状」という。)を交付するものとする。
2 市長は、被認証者の求めに応じて、就職活動時において企業に提出するために必要となる範囲において、浅口市学生消防団活動認証証明書(様式第6号。以下「認証証明書」という。)を随時交付するものとする。
(認証の取消し)
第7条 市長は、被認証者が、次のいずれかに該当する場合には、認証を取り消すことができる。
(1) 刑事事件に関して起訴された場合又は刑に処せられた場合
(2) 認証の根拠となる事項に事実誤認又は虚偽の内容があった場合
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をしたと認められる場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、被認証者として、不適切と判断される行為があった場合
2 認証を取り消された者は、既に交付されている認証状及び認証証明書を直ちに市に返却しなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行する。