○浅口市手話言語条例

平成31年3月22日

条例第1号

人は、お互いの意思伝達の手段として言語を用いる。言語を習得することでコミュニケーションを通じた社会活動が築き上げられていく。

手話は、音声言語とは異なり、手や指、からだの動きを中心として、表情や口等の動きによって表現され、視覚によって理解されるもので、ろう者がコミュニケーションを図り、お互いを理解するために大切に育まれてきた。しかし、手話が言語として認められず、手話を使用する環境が整備されなかった歴史から、ろう者は、コミュニケーションによる必要な情報を十分に得られず、多くの不便と不安を感じながら生活してきた。こうした中、障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、手話は言語として位置づけられ、広く一般への普及が必要とされてきた。

これを機に浅口市では、手話が言語であるという認識の上、手話への理解と手話の魅力と手話の広がりをもって、ろう者とろう者以外の者が様々な環境で、お互いがお互いを理解し合い、分けへだてなく支え合う、安心のまちづくりを目指し、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話への理解の促進及び普及並びに手話を使いやすい環境の構築に関し、基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、総合的かつ計画的に施策を推進し、もってろう者とろう者以外の者が共生することができる地域社会を実現することを目的とする。

(基本理念)

第2条 手話への理解の促進及び普及は、手話が言語であること及びろう者が手話によりコミュニケーションを図る権利を有することを前提として、ろう者及びろう者以外の者が、相互に人格と個性を理解し尊重することを基本として行わなければならない。

(市の責務)

第3条 市は、前条の基本理念に基づき、手話に対する市民の理解を広げ、手話を使いやすい環境にするための施策を推進するものとする。

(市民の役割)

第4条 市民は、手話への理解を深め、市が推進する施策に協力し、ろう者が暮らしやすい地域社会の実現に寄与するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第5条 事業者は、手話への理解を深め、市が推進する施策に協力し、ろう者が利用しやすいサービスの提供及び働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。

(施策の推進)

第6条 市は、次に掲げる施策を推進する。

(1) 手話への理解の促進及び普及に関する事項

(2) 地域や学校その他手話を学ぶ機会の提供のための事項

(3) 手話を利用しやすい環境の整備に関する事項

(4) 手話による意思疎通支援者の育成等に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 市は、施策の推進に当たり、ろう者及び意思疎通支援者その他関係者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努めるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

浅口市手話言語条例

平成31年3月22日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成31年3月22日 条例第1号