○浅口市立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱

平成30年11月28日

教育委員会告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、浅口市立図書館(以下「図書館」という。)において、広告を表示する者(以下「広告主」という。)が提供する雑誌の最新号のカバーを広告媒体として、当該広告主の広告を掲出する浅口市立図書館雑誌スポンサー制度(以下「雑誌スポンサー制度」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。

(広告及び広告主の対象)

第2条 広告の内容は、図書館の公共性、社会的信頼等を損なうおそれのないものとし、浅口市広報媒体広告掲載取扱要綱(平成28年浅口市告示第44号。)第3条に規定する広告掲載しないものに該当するものは、掲出しない。

2 広告主が、浅口市広報媒体広告掲載取扱要綱第4条に規定する規制業種又は事業者に係るものに該当するものは、対象としない。広告の掲出中にこれらに該当するに至った場合も同様とする。

(広告の規格等)

第3条 広告の規格及び位置等は、図書館長が別に定める広告規格書により広告主が作成する。

2 広告主の提供する雑誌の配架位置は、図書館長が決定する。

(申込方法)

第4条 雑誌スポンサー制度に申込みをしようとする者は、雑誌スポンサー制度対象雑誌リストの中から提供する雑誌を選定し、浅口市立図書館雑誌スポンサー制度申込書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて提出するものとする。

(1) 掲出しようとする広告

(2) 会社概要

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な書類

(広告主の決定及び広告内容の修正)

第5条 教育長は、前条の申込書を受理したときは、広告掲出の可否を決定し、浅口市立図書館雑誌スポンサー制度申込結果通知書(様式第2号)により通知する。

2 教育長は、掲出しようとする広告が、図書館の公共性、社会的信頼等を損なうおそれがあると認めるときは、修正を指示することができる。

(雑誌の提供、所有権等)

第6条 広告主は、図書館長が指定する方法により、当該雑誌を図書館に提供するものとする。

2 広告主から提供を受けた雑誌は、図書館が所有権を有し、図書館に所蔵する他の雑誌と同様に扱うものとする。

(広告掲出期間)

第7条 広告を掲出する期間は、雑誌が提供された日から当該年度の3月末日までとする。ただし、期間満了の2箇月前までに、図書館又は広告主のいずれかから解約の意志表示がなされない場合は自動的に更新するものとし、その後も同様とする。

(経費の負担及び支払方法)

第8条 広告主は、広告掲出期間内の雑誌提供に要する費用の全額を負担する。

2 提供雑誌の購入費は、指定期日までに図書館長が指定する雑誌納品業者に直接支払うものとする。

3 支払は、その都度一括前払いとし、支払に必要な一切の経費は、広告主の負担とする。

4 提供雑誌の購入費に過不足が生じた場合は、広告主と雑誌納品業者で精算することとする。

(広告の内容変更)

第9条 広告掲出期間途中において、広告の内容を変更しようとするときは、浅口市立図書館雑誌スポンサー制度広告内容変更届(様式第3号)及び新たに掲出しようとする広告を提出するものとする。

2 教育長は、前項の規定による変更届が提出された場合は、改めて広告掲出の可否を決定する。

(広告主の責務)

第10条 広告主は、掲出した広告の内容に関する一切の責任を負うものとする。

(広告掲出の取消し)

第11条 教育長は、第5条第1項の規定による結果通知後において、広告の内容又は広告主が第2条に規定するものに該当するに至ったときは、広告の掲出を取り消すことができる。この場合において、広告掲出の取消し後の雑誌の購入費等の一切の費用については、広告主と雑誌納品業者で精算することとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

浅口市立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱

平成30年11月28日 教育委員会告示第23号

(平成30年11月28日施行)