○浅口市被災農業者向け経営体育成支援事業補助金交付要綱
平成30年11月1日
告示第146号
(趣旨)
第1条 この告示は、浅口市被災農業者向け経営体育成支援事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号農林水産事務次官依命通知。以下「事務次官通知」という。)、平成30年度被災農業者向け経営体育成支援事業の実施について(平成30年梅雨期における豪雨及び暴風雨)(平成30年8月20日付け30経営第1238号農林水産省経営局長通知)及び浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本事業は、平成30年梅雨期における豪雨及び暴風雨による農業被害を受けた農業者又は当該農業者が組織する団体(以下これらを「被災農業者等」という。)が自らの経営のために行う農産物の生産若しくは加工に必要な施設又は機械の復旧及び被害を受けた農産物の生産に係る施設(以下「被災生産施設」という。)の撤去を緊急的に支援し、産地の維持及び早急な営農再開による農業経営の安定を図ることを目的とする。
(補助対象経費及び対象者)
第3条 浅口市被災農業者向け経営体育成支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象経費及び補助率は、別表に掲げるとおりとする。
2 補助金の交付の対象者は、農産物の生産若しくは加工に必要な施設又は機械について平成30年梅雨期における豪雨及び暴風雨による被害を受けた旨の証明を浅口市長から受けた被災農業者等で、当該施設又は機械の復旧及び被災生産施設の撤去を行うことにより農業経営を継続しようとするものとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするものは、被災農業者向け経営体育成支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に別に定める必要書類を添えて、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
2 補助事業者は、整備事業が予定の期間内に完了しないとき、又は整備事業の遂行が困難になったときは、遅滞なく市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(竣工届)
第8条 補助事業者は、整備事業に係る工事が完了したときは、速やかに竣工(納入)届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、整備事業が完了したときは、速やかに被災農業者向け経営体支援事業補助金実績報告書(様式第8号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 市長は、前条の規定により報告のあった内容について審査し、整備事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金を交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、整備事業の性質上その事業の終了前に交付することが適当と認められるときは、一括又は分割して事前に交付することができる。
(交付決定の取消し等)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について既に補助金の交付がされているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。
(加算金及び延滞金)
第12条 補助事業者は、前条の規定による補助金の返還を命ぜられたときは、当該補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間において、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期限までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
3 市長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(財産の処分の制限)
第13条 補助事業者は、整備事業により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が別に定める期間を経過したときは、この限りでない。
(書類の保存)
第14条 補助事業者は、補助金に係る収支の状況を明らかにした帳簿、財産管理台帳(様式第10号)及び証拠書類(以下「帳簿等」という。)を整備し、かつ、当該帳簿等を市長が別に定める期間保管しなければならない。
(立入検査等)
第15条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要と認めるときは、補助事業者に対して報告させ、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成30年7月5日から適用する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助率又は補助金額 |
農産物の生産又は加工に必要な施設又は機械について平成30年梅雨期における豪雨及び暴風雨による被害を受けた旨の証明を市長から受けた被災農業者等が農業経営を継続するために実施する(1)から(4)までに掲げる事業に要する経費 (1) 農産物の生産に必要な施設又は生産した農産物の加工に必要な施設の復旧又は気象災害等による農業被害前の当該施設と同程度の施設の取得 (2) 農産物の生産に必要な施設又は生産した農産物の加工に必要な施設を修繕するために必要な資材の購入 (3) (1)と一体的に復旧し、又は取得する附帯設備の整備 (4) 農産物の生産に必要な農業用機械及び生産した農産物の加工に必要な機械並びに附帯施設の気象災害等による農業被害前と同程度の農業機械及び生産農産物の加工用機械並びに附帯施設の取得又は被災した農産物の生産に必要な農業用機械及び生産農産物の加工用機械並びに附帯施設の修繕 (5) 倒壊した農産物の生産に必要な施設の撤去(地方公共団体が行う撤去は除く。) | (1)から(4)までの事業の補助率は、これらの事業に要する経費の10分の9(国費10分の5、県費10分の2、市費10分の2)とする。 (5)の事業の補助率は、撤去に要する経費の10分の10(国費10分の5、県費10分の2.5、市費10分の2.5に相当する額を補助するものとする。) |